○昭島市職員の人事評価に関する規程
平成28年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 昭島市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により臨時的に任用される職員を除く。)の人事評価は、同法に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年訓令5号・6年8号〕)
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務に関する目標(以下「業務目標」という。)の達成度及び業務目標以外の業務への取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(評価者等)
第3条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者(以下「評価者等」という。)は、別表のとおりとする。
2 教育委員会教育長は、教育委員会事務局に勤務する部長及び課長の評価に際し、評価の補助を行うことができる。
3 一次評価者は、出先職場への配置により人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)の日常の業務等の状況を把握することが困難な職場に補助評価者を置くことができる。
4 一次評価者は、派遣により被評価者の日常の業務等の状況を把握することが困難な場合は、派遣先の職場の管理者に当該被評価者の業務等に関する情報を求めることができる。
(一部改正〔令和3年訓令2号・4年5号〕)
(評価者研修の実施)
第4条 総務部長は、一次評価者及び二次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(1) 前項に規定する評価期間の途中で採用された職員
ア 能力評価 採用の日からその日が属する年度の3月31日まで
イ 業績評価 採用の日からその日が属する年度の3月31日まで
(2) 休職その他の理由(以下「休職等」という。)により、公正な人事評価を実施することが困難であると一次評価者が認めた職員
ア 能力評価 前項に規定する評価期間から休職等の期間を除いた期間
イ 業績評価 前項に規定する評価期間から休職等の期間を除いた期間
(人事評価における点数の付与等)
第6条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては業務目標及び業務目標以外の業務への取組ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他の所見を付すよう努めるものとする。
(業務目標の設定及び達成状況の確認)
第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の期首において、被評価者と面談(被評価者が遠隔の地に勤務しているなどの理由により面談することが困難な場合に行う電話その他の通信手段による交信を含む。以下同じ。)を行い、当該評価期間における当該被評価者の業務目標及び果たすべき役割を確認するものとする。この場合において、一次評価者は、被評価者の業務目標が、当該被評価者の職位及び職種にふさわしいものかどうか、当該年度の市の施政方針、所属する部の運営方針及び課の目標等と整合が図られているかどうかという観点から確認を行い、適当でないと認めるときは、二次評価者及び確認者と調整することができる。
2 一次評価者は、被評価者の業務目標の達成度及び業務目標以外の業務への取組の状況等を確認するため、評価期間の中間の時期及び期末に面談を行うものとする。この場合において、一次評価者は、被評価者に対して必要な助言及び指導を行うことができる。
(一部改正〔令和3年訓令2号〕)
(自己申告)
第8条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他人事評価の参考となるべき事項について、被評価者に申告を行わせるものとする。
(人事評価の実施、面談及び評価結果の開示)
第9条 一次評価者は、評価期間における被評価者の能力及び業績について、公正かつ適切な評価を行い、人事評価記録書に記録し、これを二次評価者の審査に付す。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評価を行うものとする。
3 確認者は、二次評価者による評価について、公正かつ適切に実施されたかという観点から確認を行い、適当でないと認めるときは、二次評価者に再評価を行わせ、評価が適当であることを確認した上で、人事評価の確定を行うものとする。
4 市長は、前項の確定が行われた後、被評価者の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するものとする。
(一部改正〔令和3年訓令2号〕)
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任により業務内容が変わる場合には、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、第9条第3項の確定を行った日が属する年度の翌年度から5年間、総務部職員課(以下「職員課」という。)において保管するものとする。
(評価結果の活用)
第12条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用しなければならない。
2 評価者等は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用しなければならない。
(苦情への対応)
第13条 評価結果に関する職員の苦情に対応するため、職員課に苦情相談窓口を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、職員課長が対応する。
3 被評価者は、前項の苦情相談の結果に不服がある場合は、当該苦情について確認者による対応(以下「苦情処理」という。)を職員課長に書面で申し出ることができる。
4 苦情相談に係る申出は評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に、苦情処理に係る申出は苦情相談の結果を知った日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
5 評価結果に関する苦情処理は、当該人事評価に係る評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
6 市長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出を行ったことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、これらの申出があった事実及びその内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会計年度任用職員)
第14条 前各条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価については、次のとおりとする。
(1) 評価期間 任用の日からその日が属する年度の3月31日までとする。ただし、任用の期間の満了する日が3月31日より前の場合は、当該期間の満了する日までとする。
(2) 面談、自己申告及び評価結果の開示 一次評価者の判断により省略することができる。
(一部改正〔令和2年訓令5号・6年8号〕)
(人事評価システム)
第15条 人事評価に関する事務は、人事評価システム(人事評価に係る必要な事項の入出力を統合的に処理する電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。
(追加〔令和2年訓令10号〕)
(総合調整委員会の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用、公正性の確保等を図るため、総合調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、企画部長、総務部長、都市整備部長、学校教育部長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
5 委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
(一部改正〔平成30年訓令1号・令和2年10号〕)
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔令和3年訓令2号〕)
対象者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
部長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
課長 | 所管部長(選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長は、企画部長) | 副市長 | |
係長以下 | 所管課長 | 所管部長(選挙管理委員会事務局及び監査事務局に勤務する職員は、企画部長) | 副市長(教育委員会事務局に勤務する職員は、教育委員会教育長) |
会計年度任用職員 | 二次評価者と同じ |
(一部改正〔平成31年訓令12号〕)
(全部改正〔令和6年訓令8号〕)