○昭島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長、委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 市長等は、当該市長等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額については、当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。