○昭島市職員の安全衛生管理規則
平成15年3月31日
規則第16号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 総括安全衛生管理者等(第4条―第8条)
第3章 安全管理者(第9条―第11条)
第4章 衛生管理者(第12条―第14条)
第4章の2 安全衛生推進者等(第14条の2・第14条の3)
第5章 産業医(第15条―第17条)
第6章 健康診断等(第18条―第26条)
第7章 安全衛生委員会(第27条―第29条)
第8章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、水道事業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員並びにこれらの地方公務員以外の者でこれらの事務部局においてその勤務形態が常時勤務する者に準ずる者と市長が認めるものをいう。
(2) 所属長 部長、課長及びこれらに準ずる者をいう。
(一部改正〔平成28年規則20号・30年4号〕)
(市長、所属長及び職員の責務)
第3条 市長は、法第3条第1項の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
3 職員は、市長及び総括安全衛生管理者等が実施する安全と健康を確保するための措置に協力するように努めなければならない。
第2章 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。
(一部改正〔平成19年規則25号・30年2号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(総括安全衛生管理者の職務代理)
第6条 総括安全衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
第3章 安全管理者
(安全管理者の設置)
第9条 法第11条第1項の規定に基づき、別表第1の事業場の欄に掲げる事業場のうち労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第3条に規定する事業場ごとに安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(安全管理者の職務)
第10条 安全管理者は、第5条各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理し、その所属する事業場において次に掲げる業務を行う。
(1) 建物若しくはその設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置及びその防止に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期点検及び整備に関すること。
(3) 安全作業に係る教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害の原因調査及び再発防止対策の検討に関すること。
(5) 安全に関する資料の作成及び収集並びに重要事項の記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
2 安全管理者は、定期的に作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(安全管理者の権限)
第11条 安全管理者は、前条第1項に規定する業務を行うため、必要な安全に関する措置を講じることができる。
第4章 衛生管理者
(衛生管理者の設置)
第12条 法第12条第1項の規定に基づき、別表第1の事業場の欄に掲げる事業場のうち政令第4条に規定する事業場ごとに衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する職員又は省令第62条に規定する衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(衛生管理者の職務)
第13条 衛生管理者は、第5条各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、その所属する事業場において次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 衛生に関する資料の作成及び収集並びに衛生日誌その他衛生管理上の記録の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
2 衛生管理者は、毎週1回以上作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の権限)
第14条 衛生管理者は、前条第1項に規定する業務を行うため、必要な衛生に関する措置を講じることができる。
第4章の2 安全衛生推進者等
(追加〔平成30年規則4号〕)
(安全衛生推進者等の設置)
第14条の2 法第12条の2の規定に基づき、別表第1の事業場の欄に掲げる事業場のうち省令第12条の2に規定する事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した職員その他第5条各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから市長が任命する。
(追加〔平成30年規則4号〕)
(安全衛生推進者等の職務)
第14条の3 安全衛生推進者等は、その所属する事業場において、第5条各号に掲げる業務のうち次に掲げるもの(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を行う。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) その他安全衛生の推進について必要なこと。
(追加〔平成30年規則4号〕)
第5章 産業医
(産業医の設置)
第15条 職員の健康を管理させるため、法第13条の規定に基づき、別表第1の事業場の欄に掲げる事業場のうち政令第5条に規定する事業場ごとに産業医を置き、労働衛生の知識を有する医師のうちから市長が選任する。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(産業医の職務)
第16条 産業医は、次に掲げる事項で医学及び産業衛生に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置(以下「面接指導等」という。)の実施並びにこれらの結果に基づく措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく措置に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 作業及び作業環境の管理に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 疾病による長期欠勤者及び休職者の復職に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、毎月1回以上作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(産業医の権限)
第17条 産業医は、前条第1項に規定する事項を行うため、必要な措置を講じることができる。
第6章 健康診断等
(健康診断の実施)
第18条 市長は、職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊健康診断
2 採用時健康診断は、職員を採用するときに、法令に定める検査項目のほか市長が必要と認める項目について行うものとする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上、法令に定める検査項目のほか市長が必要と認める項目について行うものとする。
4 特殊健康診断は、法令に定めがある場合又は市長が必要と認める場合に、職員の全部又は一部について行うものとする。
(健康診断の受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期休養中の者及び休職中の者については、この限りでない
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(健康診断の記録等)
第20条 市長は、健康診断の結果を記録し、これを保存しなければならない。
(健康診断の事後措置)
第21条 産業医は、健康診断の結果に基づき、健康診断を受診したすべての職員について別表第2の左欄に掲げる指導区分を決定し、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮し、市長に対して必要な措置を講じるよう意見を述べることができる。
(健康診断の周知)
第22条 所属長は、健康診断が実施されるときは、所属職員に受診漏れの者を生じないよう周知しなければならない。
(関係職員の守秘義務)
第23条 健康診断に関与した職員は、当該健康診断により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(ストレスチェック等の実施)
第24条 市長は、職員に対し、ストレスチェックを実施する。
2 市長は、職員に対し、必要に応じ面接指導等、予防接種、血圧の測定及び検便を実施する。
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(健康管理室の設置)
第25条 職員の健康の保持及び増進を図るため、健康管理室を設置する。
(安全衛生教育)
第26条 市長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、安全及び衛生に関する教育を行わなければならない。
2 市長は、安全管理者、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する職員に対し、安全及び衛生に関する教育、講習等を行わなければならない。
第7章 安全衛生委員会
(職員中央安全衛生委員会の設置)
第27条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議し、及び市長に意見具申するため、法第19条第1項の規定に基づき昭島市職員中央安全衛生委員会を設置する。
2 昭島市職員中央安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(VDT作業安全衛生委員会の設置)
第28条 電子計算機等の表示装置を利用して事務処理を行う作業に従事する職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議し、必要に応じて市長に意見具申するため、昭島市VDT作業安全衛生委員会を設置する。
2 昭島市VDT作業安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
2 事業場安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 雑則
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第9条、第12条、第15条、第29条関係)
(一部改正〔平成21年規則18号・27年12号・29年8号・令和4年12号〕)
事業場 | 安全衛生管理者 | 安全衛生委員会 |
清掃事業場(清掃センター) | 清掃センター長 | 清掃事業場安全衛生委員会 |
学校給食事業場(学校教育部学校給食課) | 学校給食課長 | 学校給食安全衛生委員会 |
水道事業場(水道部業務課及び工務課) | 業務課長 | 水道事業安全衛生委員会 |
保健福祉部等事業場(保健福祉部及び子ども家庭部) | 介護福祉課長 | 保健福祉部等安全衛生委員会 |
都市整備部等事業場(都市整備部、都市計画部及び環境部(清掃センターを除く。)) | 管理課長 | 都市整備部等安全衛生委員会 |
教育委員会事業場(学校教育部(学校給食課を除く。)及び生涯学習部) | 教育総務課長 | 教育委員会安全衛生委員会 |
本庁一般事業場(企画部、総務部、市民部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局) | 総務課長 | 本庁一般安全衛生委員会 |
別表第2(第21条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A 休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位の方法に限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B 勤務制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C 注意勤務 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 夜間勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D 通常勤務 | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関に受診させ、適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 医療上の措置不要 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |