○昭島市職員被服等貸与規程

昭和55年3月31日

訓令第3号

〔注〕 平成17年7月から改正経過を注記した。

昭島市職員被服貸与規程(昭和41年昭島市規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、昭島市の一般職の職員に対し、職務の執行上必要と認められる被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 被貸与者並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 この規程で定める貸与期間は、貸与を受けた日の属する月を始めの1月として月で計算する。

(貸与期間等の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、使用の事実を考慮して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、若しくは善良な保管を怠り、又は処分をすることができない。

2 貸与品の貸与期間中に要する修理の費用は、自弁とする。

(貸与品の貸与時期)

第5条 貸与品の貸与時期は、6月とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が退職、休職又は配置換えを命ぜられたときは、貸与期間満了前のものに限り、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。

(貸与の特例)

第8条 第2条第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める業務に従事する者に対しては、同項に規定する貸与品以外の被服等を貸与することができる。

2 貸与期間内において貸与品を亡失し、又は毀損したため代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。

(一部改正〔令和2年訓令2号〕)

(報告義務)

第9条 被貸与者が、貸与品を亡失し、若しくは毀損し、又は第6条の規定に違反して返納しないときは、主管課長又は担当課長は、速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年訓令1号・令和2年2号〕)

(賠償義務)

第10条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸与品の原価のうち貸与期間の残存期間に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又は毀損した場合

(2) 第6条の規定に違反して返納しない場合

(一部改正〔平成17年訓令14号・令和2年2号〕)

(共用貸与品)

第11条 職務の性質により、第2条第1項に規定する貸与品以外に共同で使用する被服等(以下「共用貸与品」という。)を備えることが必要と認められる職場に、別表第2のとおり共用貸与品を備えることができる。

(記録簿)

第12条 貸与品の貸与状況又は共用貸与品の設置状況を記録するため、被貸与者の氏名、貸与品の種類等を記載した記録簿を備えなければならない。

(一部改正〔平成21年訓令4号〕)

(所管)

第13条 この規程に定める貸与品の貸与は、主管課長又は担当課長が所管する。ただし、別表第1に規定する事務服の貸与については、福利厚生担当課長が所管する。

(一部改正〔平成17年訓令14号・21年4号・27年1号〕)

(その他)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与品を貸与されている職員については、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年4月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

4 この訓令第4条の施行の際、現に貸与品を貸与されている職員については、この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成7年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成17年訓令14号・21年4号・27年1号・29年4号・令和2年2号・5年10号〕)


被貸与者

貸与品

貸与期間

(月)

摘要

1

総務部、都市整備部又は都市計画部に属する職員で土木建築事業の現場の指導監督、検査又は土地測量に従事する職員

冬作業服(上)

24


夏作業服(上)

24


作業服(下)

12





ゴム半長ぐつ

36




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

36








安全ぐつ

24




一点のみ貸与

半長靴(皮)

24


布ぐつ

12

雨衣

36


防寒衣

60


2

都市整備部に属する職員で土木建築又は公園管理の現場作業に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

6


作業服(下)

6





ゴム半長ぐつ

24




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

24








安全ぐつ

12




一点のみ貸与

布ぐつ

12


雨衣

36


防寒衣

60


手袋(ゴム)

12


3

都市整備部又は都市計画部に属する職員で前2項に該当しない職員(参事の職にある職員を除く。)

事務服

60





冬作業服(上)

24




必要と認めた者

夏作業服(上)

24


作業服(下)

24





ゴム半長ぐつ

48




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

48





4

環境部に属する職員で清掃事業の現場作業に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

4


作業服(下)

4





ゴム半長ぐつ

24




機械炉従事者を除く。

安全ぐつ

12








ゴム長ぐつ

24




機械炉従事者のみ

布ぐつ

6


雨衣

36


防寒衣

60


手袋(皮)

3


手袋(ゴム)

1.5


5

環境部に属する職員で清掃事業の指導監督に従事する職員

冬作業服(上)

24


夏作業服(上)

24


作業服(下)

12


ゴム半長ぐつ

48


布ぐつ

12


防寒衣

60


6

防災安全課又は環境課に属する職員で災害対策、公害の調査、生活安全、緑化推進又は緑の保全に関する現場業務に従事する職員

事務服

60





冬作業服(上)

24




必要と認めた者

夏作業服(上)

24


作業服(下)

24





ゴム半長ぐつ

60




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

60








半長靴(皮)

36




一点のみ貸与

布ぐつ

24


防寒衣

60


雨衣

48


7

専ら自動車の運転業務に従事する職員

事務服

60





冬作業服(上)

24




必要と認めた者

夏作業服(上)

24


作業服(下)

24


ゴム半長ぐつ

48


8

一般用務に従事する職員

冬作業服(上)

24


夏作業服(上)

12


作業服(下)

6


ゴム半長ぐつ

48


雨衣

48


防寒衣

60


9

警備業務に従事する職員

警備服(上・下)

36


警備帽

60


防寒衣

60


半長靴(皮)

60


10

主に印刷業務に従事する職員

事務服

60





冬作業服(上)

36




必要と認めた者

夏作業服(上)

36


作業服(下)

24


11

保健福祉部に属する職員で社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉主事の資格を有する職員

事務服

60


作業服(下)

36


ゴム半長ぐつ

60


防寒衣

60


12

保健福祉部に属する職員で介護福祉に従事する職員

事務服

60


予防衣(冬)

36


予防衣(夏)

36


ゴム半長ぐつ

48


雨衣

36


防寒衣

60


帽子

24


13

給食調理業務に従事する職員

調理服(冬)

6


調理服(夏)

12


調理用ゴム半長ぐつ

12


前掛(ビニロン)

12


前掛(布)

12


調理用手袋(ゴム)

6





小判帽

6




一点のみ貸与

三角布

6





14

課税課に属する職員で土地、家屋又は償却資産の評価事務に従事する職員

事務服

60


作業服(下)

24


ゴム半長ぐつ

60


防寒衣

60


15

参事、副参事及び主事(係長(これに相当する職を含む。)に限る。)の職にある職員

事務服

60


雨衣(防災用)

60


ゴム長ぐつ(防災用)

60


16

前各項に規定する職員以外の職員

事務服

60


17

全ての職員

防災服(上・下)

60


安全ぐつ(防災用)

60


ヘルメット(防災用)

60


ベルト(防災用)

60


備考 貸与品には、原則として市章を表示する。

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔平成21年訓令4号・27年1号・令和2年2号・4年5号・5年10号〕)


共用貸与品を備えることができる職場

共用貸与品

摘要

1

総務部総務課

冬作業服(上)

夏作業服(上)

作業服(下)

使用に耐えなくなつたときは、再設置するものとする。

2

総務部防災安全課

略帽

3

市民部市民課

市民部産業活性課

作業服(下)

防寒衣

4

市民部課税課

保健福祉部生活福祉課

保健福祉部介護福祉課

都市計画部都市計画課

都市計画部地域開発課

雨衣

5

市民部納税課

防寒衣

6

環境部環境課

保安帽

7

環境部清掃センター

保安帽

雨衣

防じんマスク

防じん眼鏡

防寒帽子

8

都市整備部管理課

都市整備部建設課

都市整備部建築課

保安帽

雨衣

9

都市計画部区画整理課

雨衣

防寒衣

10

都市整備部下水道課

保安帽

雨衣

防寒衣

昭島市職員被服等貸与規程

昭和55年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 労働安全
沿革情報
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和62年4月30日 訓令第12号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第5号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第7号
平成9年4月27日 訓令第13号
平成10年4月1日 訓令第12号
平成10年10月1日 訓令第23号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成13年4月20日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成17年7月1日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年2月28日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号