○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成21年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためにその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためにその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する休日及び同条第2項後段の規定により別に定める休日並びに勤務時間条例第18条第2項の規定により勤務を免除する日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第9条第5項の規定により年次休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
(一部改正〔令和4年条例3号〕)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。