○昭島市特別職報酬等審議会条例

昭和40年4月1日

条例第5号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、昭島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成19年条例1号・20年14号・28年18号〕)

(意見の聴取)

第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、報酬等の額について審議会の意見を聴くことができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもつて組織する。

(1) 昭島市の区域内の公共的団体等の代表者 4人以内

(2) 学識経験のある者 4人以内

(3) 公募による市民 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、給与担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中昭島市特別職報酬等審議会条例第3条第1項の改正規定 平成15年7月1日

(2)~(7) (略)

(経過措置)

2 改正前の昭島市特別職報酬等審議会条例第3条の規定により昭島市特別職報酬等審議会の委員として委嘱された者の委員の任期は、改正後の昭島市特別職報酬等審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年9月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

昭島市特別職報酬等審議会条例

昭和40年4月1日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第5号
平成3年3月29日 条例第10号
平成13年3月8日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第1号
平成20年9月1日 条例第14号
平成28年3月28日 条例第18号