○昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和39年4月3日

条例第19号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(議員報酬の月額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成20年条例14号・21年23号〕)

(議員報酬支給の始期)

第3条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員がその職に就いた当月分から支給する。ただし、月の中途でその職に就いたときは、その月分の議員報酬は、日割計算により支給する。

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(議員報酬支給の終期)

第4条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員がその職を離れた当月分まで支給する。ただし、月の中途でその職を離れたとき(議員報酬の支給日以後、死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その月分の議員報酬は、日割計算により支給する。

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(費用弁償)

第5条 議員が職務のため市外に出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。ただし、日当については、東京都の区域内(島しょを除く。)に出張したときは、除くものとする。

3 費用弁償の額は、市長の旅費に相当する額とする。

(一部改正〔平成18年条例20号〕)

第6条 削除

(期末手当)

第7条 期末手当は、議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者については、その職を離れた日現在)における議員報酬月額に、6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合においては100分の252.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の規定の適用については、同項中「議員報酬月額」とあるのは、「議員報酬月額に、議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額」とする。

(一部改正〔平成20年条例14号・21年23号・22年15号・26年22号・28年2号・29号・29年25号・30年27号・令和元年19号・2年24号・3年24号・4年14号・5年19号・6年32号〕)

(議員報酬等の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料、旅費及び期末手当の支給方法の例による。

(一部改正〔平成18年条例20号・20年14号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年9月昭島市条例第5号)は、廃止する。

(昭和41年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日を支給基準日とする期末手当から適用する。

(昭和44年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、すでに支払われた旅費については、この条例により支払われたものとみなす。

(昭和45年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和46年10月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて市議会議員に支払われた報酬は、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年4月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和49年6月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例第6条及び別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに市議会議員に支払われた報酬は、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和52年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬は、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

2 昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月29日条例第13号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。

2 昭和64年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成2年6月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第34号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成3年12月21日条例第38号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び別表第3の規定は、平成4年3月1日から施行する。

2 改正後の条例別表第1の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 平成3年12月1日から施行日の前日までの間において、改正前の昭島市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づき市議会議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(平成4年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年6月29日条例第26号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第29号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市議会議員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定は平成18年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条並びに次項から附則第4項までの規定は平成20年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第4条(中略)の規定 平成23年4月1日

(平成26年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項及び第4項の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成26年12月1日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成27年4月1日

(平成28年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、平成27年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第29号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、平成29年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第27号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第19号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月6日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月6日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年条例14号・21年23号〕)

職名

議員報酬月額

議長

610,000円

副議長

550,000円

常任委員会委員長

540,000円

議会運営委員会委員長

540,000円

議員

530,000円

昭島市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和39年4月3日 条例第19号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第19号
昭和41年3月24日 条例第7号
昭和43年12月13日 条例第26号
昭和44年3月29日 条例第7号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年6月20日 条例第22号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和46年10月8日 条例第24号
昭和47年4月8日 条例第10号
昭和48年4月5日 条例第21号
昭和48年6月12日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和49年6月25日 条例第20号
昭和51年9月20日 条例第41号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和52年12月20日 条例第34号
昭和54年12月24日 条例第28号
昭和57年1月27日 条例第1号
昭和57年3月29日 条例第13号
昭和60年12月24日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第14号
平成2年6月20日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第34号
平成3年12月21日 条例第38号
平成4年6月11日 条例第20号
平成4年6月29日 条例第26号
平成5年3月30日 条例第7号
平成7年9月26日 条例第29号
平成9年10月7日 条例第17号
平成9年12月17日 条例第20号
平成10年3月27日 条例第6号
平成14年3月7日 条例第1号
平成14年12月6日 条例第30号
平成15年12月15日 条例第28号
平成17年12月12日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第20号
平成19年12月13日 条例第22号
平成20年9月1日 条例第14号
平成21年12月14日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第29号
平成29年12月20日 条例第25号
平成30年11月30日 条例第27号
令和元年11月29日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第24号
令和4年12月6日 条例第14号
令和5年12月6日 条例第19号
令和6年12月6日 条例第32号