○昭島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月8日

条例第1号

〔注〕平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、昭島市議会議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例14号・25年1号〕)

(交付対象及び交付額)

第2条 政務活動費は、議会における会派又は議員に対し交付するものとし、その額は議員1人当たり年額24万円とする。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、年度ごとに年額を交付するものとし、毎年、4月1日(以下「基準日」という。)現在における会派又は議員に対し、当該年度の4月末日までに交付する。

2 一般選挙が行われる年度においては、基準日現在における会派又は議員に対しては任期満了日の属する月までの月数に、改選後の会派又は議員については議員となった日の属する月から年度末までの月数に、それぞれ2万円を乗じて得た額を交付するものとし、この場合の交付日は、市長が別に定める日とする。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、基準日における当該会派の所属議員(以下「所属議員」という。)の数に、第2条の年額を乗じて得た額を交付する。

2 補欠選挙により新たに議員となった者が所属議員となった会派には、その議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から年度末までの月数に2万円を乗じて得た額を追加交付するものとする。

3 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じたとき又は新しく会派を結成したときは、当該会派の代表者は、議長を経由して市長に対しその旨を届け出るものとし、この場合における政務活動費の返還又は追加交付等については、別に定める。

4 年度の途中において会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった議員は、議長を通じて市長にその旨を届け出るとともに、当該年度分の政務活動費の残額があるときは、解散前の会派名で政務活動費の残額を市長に返還しなければならない。ただし、解散した会派の議員が新たに他の会派の所属議員となったとき又は新しく会派を結成したときは、市長は、返還された当該議員分としての残額を、新たに所属議員が加わった会派又は新しく結成された会派に対する政務活動費として追加交付することができる。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(議員に対する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員で、前条による会派に対する政務活動費の交付を受けないものに対し、第2条の年額を交付する。

2 補欠選挙により新たに議員となった者で会派の所属議員とならないものに対しては、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から年度末までの月数に2万円を乗じて得た額を、政務活動費として交付する。

3 前条第3項及び第4項に基づく返還額がある場合で、その返還の対象となった議員がいずれの会派にも属さない場合は、市長は、当該返還額を議員に対する政務活動費として交付することができる。

4 年度の途中において辞職等により議員でなくなった場合は、その日をもって直ちに政務活動費の経理を締め切り、交付を受けた政務活動費の残額があるときは、その残額を速やかに市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は議員として行う政務活動に資するため必要な経費に限り充てることができる。

2 前項の経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(全部改正〔平成25年条例1号〕)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の関係書類(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 第3条第2項により、基準日現在における会派又は議員としての政務活動費の交付を受けた場合は、任期満了日以後、速やかに収支報告書等を提出しなければならない。

4 第4条第3項及び第4項並びに第5条第4項の場合は、当該理由の発生した日以後、速やかに収支報告書等を提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残額がある場合、当該残額に相当する額の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書等を一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の昭島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(追加〔平成25年条例1号〕)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

研修会の開催及び他の団体等の開催する研修会への参加に要する経費

広報費

会派及び議員の活動並びに市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派及び議員の活動並びに市政に対する住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

関係機関への要請・陳情活動に要する経費

会議費

各種会議の開催及び他の団体等の開催する各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派及び議員の活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派及び議員の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派及び議員の活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派及び議員の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

昭島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月8日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)