○昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第6号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 昭島市特別職の職員(市議会議員、消防団員及び常勤の特別職の職員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年条例4号・28年23号〕)

(報酬)

第2条 特別職の職員の職名及び報酬額は、別表第1のとおりとする。

2 市議会議員が次に掲げる特別職の職員を兼ねるとき、又は常勤の特別職若しくは一般職の職員が特別職の職員(投票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人を除く。)を兼ねるときは、この条例による報酬は支給しない。

(1) 民生委員推薦会委員

(2) 都市計画審議会委員

(3) 都市開発対策審議会委員

(4) 青少年問題協議会委員

(一部改正〔平成18年条例4号〕)

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日に支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、市議会議員の議員報酬の例による。

3 年額の報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の終了する月の21日に支給する。ただし、その期間の中途において就任し、又は離職した者(報酬の支給日以後、死亡により離職した者を除く。)に対しては、日割計算により支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、別の支給方法によることができる。

5 第1項又は第3項の支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日の場合は、繰上げ又は繰下げ支給することができる。

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が職務のため市外に出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。ただし、日当については、東京都の区域内(島しょを除く。)に出張したときは、除くものとする。

3 費用弁償の額は、市長の旅費に相当する額とする。

4 特別職の職員で任命権者が認めたものが、会議に出席し、又は職務のため出勤した場合は、第2項に規定する費用弁償のうち、日当を除きその費用を弁償する。

(一部改正〔平成18年条例20号〕)

(費用弁償の支給方法)

第5条 前条の費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年3月19日)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日より施行する。

(昭和34年10月10日条例第12号)

この条例は、昭和34年10月1日よりこれを施行する。

(昭和35年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和35年8月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月3日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月17日条例第34号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第18号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月16日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、すでに支払われた旅費については、第4条の改正規定により、支払われたものとみなす。

(昭和45年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、消防団員の報酬については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第38号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1中農業協力員の報酬額の規定は、昭和51年4月1日から適用し、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の規定に基づいて、新条例施行の日の前日までに農業協力員に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第4項及び別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和52年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日から新条例施行の日の前日までに学校給食配置員に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において改正前の昭島市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による報酬の内払とみなす。

3 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間において農業協力員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和54年4月1日から同年12月1日までの月数及び昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に旧条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び新条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(昭和57年1月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

2 昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、農業協力員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和56年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から昭和57年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(昭和57年3月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

3 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間において農業協力員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和60年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から昭和61年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成元年3月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。

2 昭和64年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

3 昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間において報酬を年額で定めている特別職の職員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和63年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から平成元年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成2年6月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第32号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

3 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間において農業協力員及び緑化推進協力員として在職した者のこの期間における報酬の額は、それぞれの者の在職月数を平成3年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から平成4年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(昭島市表彰条例の一部を改正する条例)

4 昭島市表彰条例(昭和43年昭島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第3条第7号中「知識経験」を「識見」に改める。

(平成4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第23号)

1 この条例は、(中略)平成4年8月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第33号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第28号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第28号)

1 この条例は、平成7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間において農業協力員、緑化推進協力員又は廃棄物減量等推進員として在職した者のこの期間における報酬の額は、それぞれの者の在職月数を平成7年4月1日から施行日前までの月数及び施行日から平成8年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成9年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成10年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年9月規則第30号で、同13年10月1日から施行)

(平成13年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項の改正規定並びに別表第1農業協力員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に農業委員会の会長又は委員である者の報酬額については、なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(昭島市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の廃止)

2 昭島市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和29年昭島市条例第16号)は、廃止する。

(平成29年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、令和6年度以後の勤務に係る介護認定審査会委員の報酬額について適用し、令和5年度までの勤務に係る報酬額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成17年条例22号・18年4号・6号・8号・11号・20年12号・22年16号・23年11号・25年22号・26年1号・3号・5号・27年9号・28年5号・23号・29年7号・30年3号・令和3年11号・12号・5年7号・6年8号〕)

職名

報酬額

教育委員会委員

月額

118,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

83,000円

委員

月額

70,000円

農業委員会

会長

月額

64,500円

委員

月額

53,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

140,500円

市議会議員のうちから選任された委員

月額

60,500円

防災会議委員

日額

10,000円

国民保護協議会委員

日額

10,000円

民生委員推薦会委員

日額

10,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

11,000円

委員

日額

10,500円

土地区画整理審議会

会長

日額

12,000円

委員

日額

11,000円

非常勤職員等公務災害補償等審査会委員

日額

10,000円

退職手当審査会委員

日額

10,000円

都市計画審議会委員

日額

10,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

10,000円

学校給食運営審議会委員

日額

10,000円

都市開発対策審議会委員

日額

10,000円

文化財保護審議会委員

月額

11,000円

住居表示審議会委員

日額

10,000円

子ども・子育て会議委員

日額

10,000円

児童発達支援計画審議会委員

日額

10,000円

公民館運営審議会委員

月額

11,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額

10,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

10,000円

行政不服審査会委員

日額

10,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

10,000円

障害支援区分認定審査会委員

医師

日額

20,000円

その他

日額

16,000円

障害者自立支援推進協議会委員

日額

10,000円

介護認定審査会委員

審査長

日額

27,000円

委員

医師

日額

25,000円

その他

日額

21,000円

介護保険推進協議会委員

日額

10,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

10,000円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額

10,000円

地域ケア推進会議委員

日額

10,000円

青少年問題協議会委員

日額

10,000円

市民図書館協議会委員

日額

10,000円

保健福祉センター運営協議会委員

日額

10,000円

土地区画整理調査会

会長

日額

10,500円

委員

日額

10,000円

環境審議会委員

日額

10,000円

地域福祉計画審議会委員

日額

10,000円

自殺対策計画審議会委員

日額

10,000円

いじめ問題調査委員会

委員長

日額

22,000円

委員及び臨時委員

日額

20,000円

いじめ問題特別調査委員会

委員長

日額

22,000円

委員

日額

20,000円

学校運営協議会委員

日額

1,500円

社会教育委員

月額

11,000円

土地区画整理事業評価員

日額

10,000円

投票管理者、開票管理者及び選挙長

日額

15,200円

(投票管理者については、1日の従事時間が7時間未満の場合は、7,600円)

投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

日額

14,000円

(投票立会人については、1日の従事時間が7時間未満の場合は、7,000円)

生活保護法関係嘱託医

月額

120,000円

保育所嘱託医

零歳児保育指定保育所

月額

52,000円

その他の保育所

月額

30,000円

社会福祉協力員

月額

12,000円

学校医

内科

月額

1校につき 63,500円

その他

月額

1校につき 50,000円

学校薬剤師

月額

1校につき 18,700円

青少年委員

月額

11,000円

スポーツ推進委員

月額

11,000円

緑化推進協力員

年額

6,000円

廃棄物減量等推進員

年額

6,000円

総合オンブズパーソン

月額

140,000円

オンブズパーソン調査相談専門員

日額

10,000円

その他の附属機関の構成員及び非常勤の職員

日額

17,000円

月額

275,000円

の範囲内で市長が定める。

備考 開票管理者、選挙長、開票立会人及び選挙立会人の勤務が継続して翌日にわたつた場合の報酬額は、この表の規定にかかわらず、1日分の額とする。

別表第2 削除

(削除〔平成18年条例20号〕)

昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第6号
昭和32年3月19日 種別なし
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和34年10月10日 条例第12号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和35年8月22日 条例第13号
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和38年12月28日 条例第21号
昭和39年4月3日 条例第18号
昭和39年9月17日 条例第34号
昭和40年4月1日 条例第18号
昭和41年3月24日 条例第5号
昭和41年10月7日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年6月17日 条例第15号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和44年5月16日 条例第17号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和45年10月2日 条例第25号
昭和47年7月1日 条例第15号
昭和49年6月25日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第38号
昭和50年3月29日 条例第5号
昭和50年9月29日 条例第19号
昭和51年6月22日 条例第27号
昭和51年9月20日 条例第32号
昭和51年9月20日 条例第42号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和52年6月25日 条例第21号
昭和52年12月21日 条例第35号
昭和53年12月22日 条例第25号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和57年1月27日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和60年12月24日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第13号
平成2年6月20日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第32号
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月21日 条例第37号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年6月29日 条例第23号
平成4年9月25日 条例第33号
平成5年3月30日 条例第6号
平成5年9月24日 条例第28号
平成7年9月26日 条例第28号
平成9年12月17日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第38号
平成10年12月25日 条例第39号
平成11年6月25日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第23号
平成13年3月8日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第9号
平成14年3月7日 条例第4号
平成14年6月17日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第6号
平成15年6月20日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年9月27日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第11号
平成18年9月21日 条例第20号
平成20年6月27日 条例第12号
平成20年9月1日 条例第14号
平成22年12月16日 条例第16号
平成23年9月8日 条例第11号
平成25年6月21日 条例第22号
平成26年3月4日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第5号
平成28年6月17日 条例第23号
平成29年3月29日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第3号
令和3年3月29日 条例第11号
令和3年3月29日 条例第12号
令和5年3月30日 条例第7号
令和6年3月28日 条例第8号