○昭島市調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例

昭和36年3月1日

条例第1号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、次に掲げる者に対する実費弁償に関し必要な事項を定める。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の請求に応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が行う調査又は審査のため出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により監査委員が行う監査のため出頭した関係人

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が行う公聴会に参加した者

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の請求に応じて出頭した選挙人その他の関係人

(一部改正〔平成19年条例1号・25年2号〕)

(旅費の支給)

第2条 前条各号の規定により出頭又は参加した者に対しては、旅費を支給する。ただし、市から給料を受ける者には、支給しない。

2 旅費は、鉄道賃、車賃及び日当とし、その額は別表の定めるところによる。

(旅費以外の実費弁償)

第3条 前条に定めるもののほか必要なる経費は、その実費を弁償する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(平成4年6月29日条例第25号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

車賃

日当

実費

実費

1日につき 8,000円

昭島市調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例

昭和36年3月1日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第1号
昭和39年3月28日 条例第2号
昭和39年8月1日 条例第33号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和49年6月25日 条例第23号
昭和51年9月20日 条例第43号
平成4年6月29日 条例第25号
平成19年3月9日 条例第1号
平成25年2月28日 条例第2号