○昭島市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年4月3日

条例第22号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 昭島市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与については、別に条例で定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年条例1号・令和元年20号〕)

(給与)

第2条 市長等に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職、失職又は死亡(以下「退職」という。)によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者については、その職を離れた日現在)における給料月額に、6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合においては100分の252.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額に、給料月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額」とする。

(一部改正〔平成21年条例23号・22年15号・26年22号・28年3号・30号・29年26号・30年28号・令和元年20号・2年25号・3年25号・4年15号・5年20号・6年33号〕)

(旅費)

第5条 市長等が公務のため市外に出張したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。ただし、日当については、東京都の区域内(島しょを除く。)に出張したときは、除くものとする。

3 旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成18年条例20号・21年23号〕)

(退職手当)

第6条 市長等が退職したときは、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、次の各号に掲げる者の退職の日における給料月額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、任期ごとに支給する。

(1) 市長 在職1年につき100分の380

(2) 副市長 在職1年につき100分の300

(3) 教育長 在職1年につき100分の250

3 前項の規定により難い特別の事情があるときは、市議会の議決を経て別に定めることができる。

(一部改正〔平成19年条例1号・21年23号・令和元年20号〕)

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 市長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給料、期末手当、退職手当及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭島市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年9月昭島市条例第4号)は、廃止する。

(昭和39年10月31日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、すでに支払われた旅費については、この条例により支払われたものとみなす。

(昭和46年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月8日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与に関する条例の規定に基づいて市長等に支払われた給料は、改正後の昭島市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年4月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市長等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和49年6月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市長等の給与に関する条例別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに市長等に支払われた給料は、改正後の昭島市長等の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和51年9月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例適用の日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の昭島市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた退職手当は、この条例による改正後の昭島市長等の給与に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例別表第3の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和52年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給与は、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和57年1月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

2 昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払とみなす。

(昭和57年3月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払とみなす。

(昭和61年6月24日条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。

2 昭和64年1月1日から条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払とみなす。

(平成2年6月20日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成3年12月21日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成4年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第30号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第16号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成13年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月7日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定は平成18年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭島市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 昭島市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和29年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「第4条第2項から第4項まで」を「第4条第2項及び第3項」に改める。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2項の副市長として選任されたものとみなされる者に係る平成19年6月に支給する期末手当及びその任期における退職手当の額の算定については、その者の当該任期における副市長としての在職期間に従前の助役としての在職期間を通算して、第4条の規定による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第4条及び第6条の規定を適用する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条並びに次項から附則第4項までの規定は平成20年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第6条の規定 平成23年4月1日

(平成26年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項及び第4項の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成26年12月1日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成27年4月1日

(平成28年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭島市長及び副市長に支給された期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第30号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第28号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部改正)

2 昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

昭島市教育委員会教育長の勤務条件に関する条例

第1条に見出しとして「(通則)」を付し、同条中「給与、旅費及び」を削る。

第2条から第5条の2までを削る。

第6条に見出しとして「(勤務条件)」を付し、同条を第2条とする。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月6日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月6日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成19年条例8号〕、一部改正〔平成30年条例1号・令和元年20号〕)

職名

給料月額

市長

1,000,000円

副市長

880,000円

教育長

810,000円

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔平成18年条例20号〕、一部改正〔平成20年条例8号・21年23号〕)

内国旅行の旅費

鉄道賃

一般職の職員に支給する額

船賃

一般職の職員のうち行政職給料表(1)に定める3級以上の職務にある者に支給する額

航空賃

一般職の職員に支給する額

車賃

一般職の職員に支給する額

日当

宿泊を要しない場合

1日につき

1,800円

宿泊を要する場合

1日につき

3,600円

宿泊料

1夜につき

15,000円

食卓料

1夜につき

1,800円

外国旅行の旅費

一般職の職員に支給する額。ただし、旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路により特定航空旅行(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第34条第1項第1号ロに規定する特定航空旅行をいう。)をする場合の航空賃については、最下級の直近上位の級の旅客運賃の額

昭島市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年4月3日 条例第22号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第22号
昭和39年10月31日 条例第41号
昭和40年6月28日 条例第31号
昭和41年3月24日 条例第6号
昭和44年3月29日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和46年10月8日 条例第23号
昭和48年4月5日 条例第19号
昭和48年10月1日 条例第33号
昭和49年6月25日 条例第17号
昭和51年9月20日 条例第38号
昭和51年12月24日 条例第47号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和52年12月21日 条例第31号
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和57年1月27日 条例第4号
昭和57年3月29日 条例第15号
昭和60年12月24日 条例第25号
昭和61年6月24日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第15号
平成2年6月20日 条例第15号
平成2年12月21日 条例第31号
平成3年12月21日 条例第39号
平成4年6月11日 条例第20号
平成5年3月30日 条例第8号
平成7年9月26日 条例第30号
平成8年9月18日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第7号
平成13年6月20日 条例第16号
平成14年3月7日 条例第1号
平成14年12月6日 条例第30号
平成15年12月15日 条例第28号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年12月12日 条例第27号
平成18年3月6日 条例第1号
平成18年9月21日 条例第20号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年12月13日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年12月14日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第30号
平成29年12月20日 条例第26号
平成30年3月30日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第28号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月6日 条例第15号
令和5年12月6日 条例第20号
令和6年12月6日 条例第33号