○昭島市教育委員会教育長の勤務条件に関する条例
昭和31年9月29日
条例第2号
〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 教育長の勤務条件は、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和元年条例20号〕)
(勤務条件)
第2条 教育長は、あらかじめ昭島市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成28年条例17号・令和元年20号〕)
附則
この条例は、昭和31年10月1日より施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第14号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月10日条例第15号)
この条例は、昭和34年10月1日より施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月28日条例第5号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例施行日における教育長の職にある者の在職年数の算定は、その身分を取得した日より起算する。
附則(昭和38年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月3日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月分から適用する。
附則(昭和44年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月8日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給料は、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和48年4月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに教育長に支払われた給料は、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和51年9月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給料は、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和57年1月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
2 昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給料は、改正後の条例に基づく給料の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給料は、改正後の条例に基づく給料の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
2 昭和64年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給料は、改正後の条例に基づく給料の内払とみなす。
附則(平成2年6月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成3年6月13日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき教育長に支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第27号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成18年9月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第31号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支給された期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第29号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。(後略)