○昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成14年6月28日
規則第28号
〔注〕平成19年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数をいう。
(5) 基準学歴 次に掲げる学歴資格をいう。
ア Ⅰ類の基準学歴は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
イ Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法による2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
ウ Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法による高等学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格
(一部改正〔平成19年規則34号・20年9号・27号・21年45号・25年6号・28年28号〕)
第3条 削除
(削除〔平成28年規則14号〕)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級の欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の欄の学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものにあっては、当該職務の級に決定するために必要な経験年数は、他の職員との均衡を考慮して別に定めることができる。
(一部改正〔平成20年規則9号・28年28号〕)
(経験年数への換算及び調整)
第6条 級別資格基準表を第11条第1項第2号の規定の適用を受ける職員に適用する場合は、同表の試験(選考)の欄に対応する基準学歴又は学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数(以下「前職等経験年数」という。)(保健師及び看護師については、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有するときは、看護師免許を取得した時)以前の年数を除く。)を別表第4の前職等経験年数換算表(以下「前職等経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。
(全部改正〔平成28年規則28号〕)
第7条及び第8条 削除
(削除〔平成28年規則28号〕)
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して、別に定める期間
(一部改正〔平成20年規則9号・22年5号〕)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表(1)に定める職務の級5級及び4級にあっては、別に定めるところによること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(一部改正〔平成20年規則9号・21年45号〕)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、次に定めるところにより決定するものとする。
(2) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていないとき 同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に次に定めるところにより得られる号給
ア 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは、昇格した職務の級の最低の号給
イ アに定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、その額の直近上位の額の号給)
3 前2項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(一部改正〔平成21年規則45号・28年28号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等の欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(一部改正〔平成20年規則9号〕)
(1) 第11条第1項第1号の規定により初任給が決定された者 別に定める場合を除き、同号の規定による号給の数に、当該前職等経験年数を前職等経験年数換算表に定めるところにより換算して得られた年数の月数を3で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。次号において同じ。)を加えた数の号給
(2) 第11条第1項第2号の規定により初任給が決定された者 同号の規定による号給の数に、当該前職等経験年数を前職等経験年数換算表に定めるところにより換算して得られた年数を基に第6条第2項の規定の例により得られた年数の月数を3で除して得た数を加えた数の号給
(全部改正〔平成28年規則28号〕)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)の欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(一部改正〔平成21年規則45号〕)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給が、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員及び地方公務員
(2) 市に業務が移管される機関に勤務する者
(3) 市長が前2号に準ずると認める者
(一部改正〔平成21年規則45号〕)
(一部改正〔平成21年規則45号〕)
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級への昇格については、別に定めるところによること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める経験年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の経験年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
第18条 削除
(削除〔平成28年規則28号〕)
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
2 職員を行政職給料表(1)に定める5級の職務の級(以下「5級の職務の級」という。)に昇格させた場合におけるその者の号給は、別表第7に定める行政職給料表(1)5級昇格時職区分別号給表(以下「昇格時職区分別号給表」という。)により得られる号給とする。
(一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・27年14号・28年28号〕)
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次項に定める降格を除き、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・27年14号〕)
(5級の職務の級に属する職員を昇格時職区分別号給表に定める職の区分の異なる職に異動させた場合の号給)
第21条の2 5級の職務の級に属する職員を昇格時職区分別号給表に定める職の区分の異なる職に異動させた場合におけるその者の号給は、第20条第2項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。ただし、同表の区分1に掲げる職から区分2に掲げる職に異動させた場合は、号給の変更は行わないものとする。
2 5級の職務の級に属する職員のうち昇格時職区分別号給表の区分2に掲げる職にあるものが、別に定める要件を満たすこととなったときは、当該要件に係る人事評価の評価期間が満了した日の翌日にその者を同表の区分1に掲げる職に異動させたものとみなして前項本文の規定を適用する。
(追加〔平成27年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則15号・5年21号〕)
(初任給の基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1号に規定する職務の級にあっては別に定め、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなして、その時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
(一部改正〔平成20年規則9号・21年45号〕)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、異動した日の前日に受けていた号給の額の直近上位の額の号給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
(追加〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・22年5号〕)
(一部改正〔平成20年規則9号・21年45号・22年5号〕)
第25条 削除
(削除〔平成21年規則45号〕)
(昇給日及び昇給についての勤務成績の判定期間)
第26条 条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は市長が別に定める日とする。
2 条例第4条第3項の規則で定める期間は、昇給日の属する年の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの期間又は市長が別に定める期間とする。
(全部改正〔平成29年規則17号〕)
(昇給の基準)
第27条 条例第4条第4項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。
(全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則4号〕)
第28条 削除
(削除〔平成29年規則17号〕)
(公務災害等に伴う特別昇給)
第29条 勤務成績の特に良好な職員(5級の職務の級に属する職員を除く。次条において同じ。)が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、その現に受ける号給より5号給以上上位の号給に昇給させることができる。
(一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・22年5号・25年6号・27年14号〕)
(表彰等に伴う特別昇給)
第30条 勤務成績の特に良好な職員が公務のため顕著な功労があったことにより表彰等を受けた場合には、その現に受ける号給より5号給以上上位の号給に昇給させることができる。
(一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・22年5号・25年6号・27年14号〕)
第31条 削除
(削除〔平成20年規則27号〕)
(昇給の欠格基準)
第32条 昇給に関する欠格基準については、別に定める。
(一部改正〔平成21年規則45号・22年5号・29年17号〕)
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職等の期間を別表第8の休職期間等調整換算表の規定により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その復職し、又は再び勤務するに至った日以後の最初の昇給の時期に昇給の号給数の調整を行うことができる。
2 派遣職員が復職した場合において、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、号給を調整することができる。
(一部改正〔平成21年規則45号・22年5号・27年14号・29年17号〕)
(この規則の特例)
第35条 この規則により難いと認められるときは、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔平成29年規則17号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昭島市職員の初任給に関する規則及び昭島市職員昇給昇格等に関する規則の廃止)
2 昭島市職員の初任給に関する規則(昭和48年昭島市規則第21号)及び昭島市職員昇給昇格等に関する規則(昭和32年昭島市規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の昭島市職員の初任給に関する規則及び昭島市職員昇給昇格等に関する規則の規定に基づきなされた昇格、昇給等に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
(一部改正〔平成21年規則45号〕)
附則(平成16年4月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第45号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員に対する改正後の昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級における経験年数(改正後の規則第2条第5号に規定する経験年数をいう。以下同じ。)を当該職務の級に応じて昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年昭島市条例第23号)附則第5項又は第6項の規定により定められた職務の級における経験年数に通算する。
附則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第38号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(1)に定める5級の職務の級に属する職員の施行日以後における最初の昇給については、改正後の昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第33条第2項中「36月を下らない期間」とあるのは、「市長が別に定める期間」とする。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(1)に定める5級の職務の級に属する職員の施行日における号給は、施行日に昇格が行われたものとみなして、改正後の昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第20条第2項を適用して得られる号給とする。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第28号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則26号〕)
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年昭島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に行われる昇格に係る昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の選考の対象となる職員が有するべき経験年数については、なお従前の例による。
別表第1 削除
(削除〔平成28年規則14号〕)
別表第2(第4条関係)
(全部改正〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成21年規則17号・45号・28年28号・令和2年26号・5年38号〕)
1 行政職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 試験 (選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
一般事務及び一般技術の職に区分される職種 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 2 | 別に定める | ||
Ⅱ類 | 0 | 5 | 2 | ||||
Ⅲ類 | 0 | 5 | 2 | ||||
保健師 | 大卒 | 0 | 5 | 2 | |||
短大3卒 | 0 | 5 | 2 | ||||
看護師 保育士 栄養士 | 短大2卒 | 0 | 5 | 2 | |||
介護福祉士 社会福祉士 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 2 |
備考 この表の規定にかかわらず、2級の職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数について市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 行政職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
一般業務の職に区分される職種 | 0 | 5 | 7 |
備考 この表の規定にかかわらず、2級の職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数について市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第5条関係)
(一部改正〔平成19年規則34号・21年45号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了(大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 大卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程の2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業 イ 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは看護師学校又は看護師養成所の卒業 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 保育士養成所(「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 オ 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 カ 栄養士法による栄養士試験の合格 | |
3 高校卒 | (1) 高4卒 | 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
(2) 高3卒 | 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 | |
4 中学卒 | 中卒 | 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業 |
備考 本表に掲げる学校以外の学校を卒業又は修了した者の資格の区分については、その都度、その者の卒業又は修了した学歴について関係法令により学歴を区分するものとする。
別表第4(第6条、第13条関係)
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
前職等経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 | |
その他のもの | 8割 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 | |
その他のもの | 8割 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割 | 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 5割 | 10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 保健師については、看護師実歴のうち、5年間までを10割に、保健師の免許を取得した時以後の全期間を10割に換算することができる。
2 免許等の資格を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもって換算することができる。
別表第5(第11条関係)
(全部改正〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則27号・21年45号・22年5号・令和2年26号〕)
1 行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
一般事務及び一般技術の職に区分される職種 | Ⅰ類 | 1級29号給 | |
Ⅱ類 | 1級17号給 | ||
Ⅲ類 | 1級5号給 | ||
保健師 | 大卒 | 1級29号給 | |
短大3卒 | 1級21号給 | ||
看護師 保育士 栄養士 | 短大2卒 | 1級17号給 | |
介護福祉士 社会福祉士 | Ⅰ類 | 1級29号給 |
備考 この表の適用を受ける職員が有用な経験等を有する場合の初任給の調整については、別に定める。
2 行政職給料表(2)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
一般業務の職に区分される職種 | 1級17号給 |
備考 この表の適用を受ける職員が有用な経験等を有する場合の初任給の調整については、別に定める。
別表第6(第20条関係)
(追加〔平成21年規則45号〕、一部改正〔平成22年規則38号・25年6号・27年14号・29年17号〕)
1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 |
23 | 1 | 15 | 3 |
24 | 1 | 16 | 4 |
25 | 1 | 17 | 5 |
26 | 1 | 18 | 6 |
27 | 1 | 19 | 7 |
28 | 1 | 20 | 8 |
29 | 1 | 21 | 9 |
30 | 1 | 22 | 10 |
31 | 1 | 23 | 11 |
32 | 1 | 24 | 12 |
33 | 1 | 25 | 13 |
34 | 2 | 26 | 14 |
35 | 3 | 27 | 15 |
36 | 4 | 28 | 16 |
37 | 5 | 29 | 17 |
38 | 6 | 30 | 18 |
39 | 7 | 31 | 19 |
40 | 8 | 32 | 20 |
41 | 9 | 33 | 21 |
42 | 10 | 34 | 22 |
43 | 11 | 35 | 23 |
44 | 12 | 36 | 24 |
45 | 13 | 37 | 25 |
46 | 14 | 37 | 26 |
47 | 15 | 38 | 27 |
48 | 16 | 38 | 28 |
49 | 17 | 39 | 29 |
50 | 18 | 39 | 30 |
51 | 19 | 40 | 31 |
52 | 20 | 40 | 32 |
53 | 21 | 41 | 33 |
54 | 22 | 42 | 33 |
55 | 23 | 43 | 34 |
56 | 24 | 44 | 34 |
57 | 25 | 45 | 35 |
58 | 26 | 45 | 35 |
59 | 27 | 46 | 36 |
60 | 28 | 46 | 36 |
61 | 29 | 47 | 37 |
62 | 30 | 47 | 38 |
63 | 31 | 48 | 39 |
64 | 32 | 48 | 40 |
65 | 33 | 49 | 41 |
66 | 34 | 50 | 42 |
67 | 35 | 51 | 43 |
68 | 36 | 52 | 44 |
69 | 37 | 53 | 45 |
70 | 38 | 53 | 45 |
71 | 39 | 54 | 45 |
72 | 40 | 54 | 46 |
73 | 41 | 55 | 46 |
74 | 42 | 55 | 46 |
75 | 43 | 56 | 47 |
76 | 44 | 56 | 47 |
77 | 45 | 57 | 47 |
78 | 46 | 57 | 48 |
79 | 47 | 58 | 48 |
80 | 48 | 58 | 48 |
81 | 49 | 59 | 49 |
82 | 50 | 59 | 49 |
83 | 51 | 60 | 49 |
84 | 52 | 60 | 49 |
85 | 53 | 61 | 50 |
86 | 54 | 61 | 50 |
87 | 55 | 61 | 50 |
88 | 56 | 61 | 50 |
89 | 57 | 62 | 51 |
90 | 57 | 62 | 51 |
91 | 58 | 62 | 51 |
92 | 58 | 62 | 51 |
93 | 59 | 63 | 52 |
94 | 59 | 63 | 52 |
95 | 60 | 63 | 52 |
96 | 60 | 63 | 52 |
97 | 61 | 64 | 53 |
98 | 62 | 64 | 53 |
99 | 63 | 64 | 53 |
100 | 64 | 64 | 53 |
101 | 65 | 65 | 53 |
102 | 66 | 65 | 54 |
103 | 67 | 65 | 54 |
104 | 68 | 65 | 54 |
105 | 69 | 66 | 54 |
106 | 70 | 66 | 54 |
107 | 71 | 66 | 55 |
108 | 72 | 66 | 55 |
109 | 73 | 67 | 55 |
110 | 73 | 67 | 55 |
111 | 74 | 67 | 55 |
112 | 74 | 67 | 56 |
113 | 75 | 68 | 56 |
114 | 75 | 68 | 56 |
115 | 76 | 68 | 56 |
116 | 76 | 68 | 56 |
117 | 77 | 69 | 57 |
118 | 77 | 69 | 57 |
119 | 77 | 69 | 57 |
120 | 77 | 69 | 57 |
121 | 78 | 70 | 58 |
122 | 78 | 70 | 58 |
123 | 78 | 70 | 58 |
124 | 78 | 70 | 58 |
125 | 79 | 71 | 59 |
126 | 79 | 71 | 59 |
127 | 79 | 71 | 59 |
128 | 79 | 71 | 59 |
129 | 80 | 72 | 60 |
130 | 80 | 60 | |
131 | 80 | 60 | |
132 | 80 | 60 | |
133 | 81 | 61 | |
134 | 81 | 61 | |
135 | 81 | 61 | |
136 | 82 | 62 | |
137 | 82 | 62 | |
138 | 82 | 62 | |
139 | 83 | 63 | |
140 | 83 | 63 | |
141 | 83 | 63 | |
142 | 84 | ||
143 | 84 | ||
144 | 84 | ||
145 | 85 | ||
146 | 85 | ||
147 | 85 | ||
148 | 86 | ||
149 | 86 |
2 行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 2 |
22 | 1 | 3 |
23 | 1 | 4 |
24 | 1 | 5 |
25 | 1 | 6 |
26 | 1 | 7 |
27 | 1 | 8 |
28 | 1 | 9 |
29 | 1 | 10 |
30 | 1 | 10 |
31 | 1 | 11 |
32 | 1 | 12 |
33 | 1 | 13 |
34 | 1 | 14 |
35 | 1 | 14 |
36 | 1 | 15 |
37 | 1 | 16 |
38 | 1 | 17 |
39 | 1 | 17 |
40 | 1 | 18 |
41 | 1 | 19 |
42 | 1 | 20 |
43 | 1 | 20 |
44 | 1 | 21 |
45 | 1 | 22 |
46 | 1 | 22 |
47 | 1 | 23 |
48 | 1 | 23 |
49 | 1 | 24 |
50 | 1 | 25 |
51 | 1 | 25 |
52 | 1 | 26 |
53 | 1 | 26 |
54 | 1 | 27 |
55 | 1 | 27 |
56 | 1 | 28 |
57 | 1 | 28 |
58 | 1 | 29 |
59 | 1 | 29 |
60 | 1 | 30 |
61 | 1 | 31 |
62 | 1 | 31 |
63 | 1 | 31 |
64 | 1 | 32 |
65 | 1 | 32 |
66 | 1 | 33 |
67 | 1 | 33 |
68 | 1 | 33 |
69 | 1 | 34 |
70 | 1 | 34 |
71 | 1 | 35 |
72 | 1 | 35 |
73 | 1 | 35 |
74 | 1 | 36 |
75 | 1 | 36 |
76 | 2 | 36 |
77 | 3 | 37 |
78 | 3 | 37 |
79 | 4 | 37 |
80 | 5 | 38 |
81 | 6 | 38 |
82 | 7 | 38 |
83 | 8 | 38 |
84 | 9 | 39 |
85 | 10 | 39 |
86 | 11 | 39 |
87 | 11 | 39 |
88 | 12 | 40 |
89 | 13 | 40 |
90 | 14 | 40 |
91 | 15 | 40 |
92 | 16 | 41 |
93 | 17 | 41 |
94 | 18 | 41 |
95 | 19 | 41 |
96 | 20 | 41 |
97 | 20 | 42 |
98 | 21 | 42 |
99 | 22 | 42 |
100 | 23 | 42 |
101 | 24 | 43 |
102 | 25 | 43 |
103 | 26 | 43 |
104 | 26 | 44 |
105 | 27 | 44 |
106 | 28 | 44 |
107 | 28 | 44 |
108 | 29 | 45 |
109 | 29 | 45 |
110 | 30 | 45 |
111 | 31 | 46 |
112 | 31 | 46 |
113 | 32 | 46 |
114 | 33 | 46 |
115 | 33 | 47 |
116 | 34 | 47 |
117 | 34 | 47 |
118 | 35 | 48 |
119 | 35 | 48 |
120 | 35 | 48 |
121 | 36 | 49 |
122 | 36 | 49 |
123 | 37 | 49 |
124 | 37 | 50 |
125 | 37 | 50 |
126 | 37 | 51 |
127 | 38 | 51 |
128 | 38 | 51 |
129 | 38 | 52 |
130 | 39 | 52 |
131 | 39 | 52 |
132 | 39 | 53 |
133 | 39 | 53 |
134 | 40 | 54 |
135 | 40 | 54 |
136 | 40 | 54 |
137 | 41 | 55 |
138 | 41 | 55 |
139 | 41 | 56 |
140 | 41 | 56 |
141 | 42 | 56 |
142 | 42 | 57 |
143 | 42 | 57 |
144 | 42 | 58 |
145 | 43 | 58 |
146 | 43 | 59 |
147 | 43 | 59 |
148 | 43 | 59 |
149 | 44 | 60 |
150 | 44 | 60 |
151 | 44 | 61 |
152 | 45 | 61 |
153 | 45 | 62 |
154 | 45 | 62 |
155 | 45 | 63 |
156 | 46 | 64 |
157 | 46 | 64 |
158 | 46 | 65 |
159 | 47 | 66 |
160 | 47 | 66 |
161 | 47 | 67 |
162 | 47 | 68 |
163 | 48 | 68 |
164 | 48 | 69 |
165 | 48 | 70 |
166 | 49 | 71 |
167 | 49 | 71 |
168 | 49 | 72 |
169 | 50 | 73 |
170 | 50 | 74 |
171 | 50 | 74 |
172 | 50 | 75 |
173 | 51 | 76 |
174 | 51 | 77 |
175 | 51 | 78 |
176 | 52 | 78 |
177 | 52 | 79 |
178 | 52 | 80 |
179 | 53 | 81 |
180 | 53 | 82 |
181 | 53 | 83 |
182 | 54 | 84 |
183 | 54 | 85 |
184 | 54 | 86 |
185 | 55 | 87 |
186 | 55 | 88 |
187 | 55 | 89 |
188 | 56 | 90 |
189 | 56 | 90 |
190 | 56 | 91 |
191 | 57 | 92 |
192 | 57 | 93 |
193 | 57 | 94 |
194 | 58 | 95 |
195 | 58 | 96 |
196 | 58 | 97 |
197 | 59 | 98 |
198 | 59 | 99 |
199 | 60 | 100 |
200 | 60 | 101 |
201 | 60 | 102 |
202 | 61 | 103 |
203 | 61 | 104 |
204 | 61 | 105 |
205 | 62 | 106 |
206 | 62 | 107 |
207 | 63 | 108 |
208 | 63 | 109 |
209 | 64 | 110 |
210 | 64 | 111 |
211 | 65 | 112 |
212 | 65 | 113 |
213 | 66 | 114 |
214 | 66 | 115 |
215 | 67 | 116 |
216 | 67 | 117 |
217 | 68 | 118 |
218 | 68 | 119 |
219 | 69 | 120 |
220 | 69 | 121 |
221 | 70 | 122 |
222 | 70 | 123 |
223 | 71 | 124 |
224 | 71 | 125 |
225 | 72 | 126 |
226 | 73 | |
227 | 73 | |
228 | 74 | |
229 | 74 | |
230 | 75 | |
231 | 76 | |
232 | 76 | |
233 | 77 | |
234 | 78 | |
235 | 78 | |
236 | 79 | |
237 | 79 | |
238 | 80 | |
239 | 81 | |
240 | 82 | |
241 | 82 | |
242 | 83 | |
243 | 84 | |
244 | 85 | |
245 | 86 | |
246 | 87 | |
247 | 87 | |
248 | 88 | |
249 | 89 | |
250 | 90 | |
251 | 91 | |
252 | 92 | |
253 | 93 | |
254 | 94 | |
255 | 95 | |
256 | 96 | |
257 | 97 | |
258 | 98 | |
259 | 98 | |
260 | 99 | |
261 | 100 |
別表第7(第20条関係)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
行政職給料表(1)5級昇格時職区分別号給表
区分 | 昇格の日における職 | 昇格後の号給 |
1 | 特に困難かつ重要な業務を所掌する部長の職であって、別に定めるもの | 2 |
2 | 区分1以外の部長の職及びこれに相当する職 | 1 |
別表第8(第34条関係)
(一部改正〔平成21年規則45号・27年14号・29年17号〕)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
派遣職員の派遣期間 | 3分の3以下 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職期間 | 3分の3以下 |
私傷病による休職 | 3分の1以下。ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認された育児休業の期間 | 2分の1以下 |
刑事事件に関し起訴されたことによる休職(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3分の3以下 |