○昭島市一般職の職員の住居手当に関する規則
平成7年12月28日
規則第38号
〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の3第3項の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則2号・21年15号〕)
(支給範囲)
第2条 条例第8条の3第1項に規定する世帯主及びこれに準ずる者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主である者
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、住民票上の世帯主として届けられていない者
(全部改正〔平成21年規則15号〕)
(届出)
第3条 新たに職員となった者又は条例第8条の3第1項に規定する住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備することとなった職員若しくは支給要件を欠くこととなった職員は、住居届(別記様式)を速やかに任命権者に提出しなければならない。
(全部改正〔平成21年規則15号〕)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から住居届の提出があった場合は、その事実を確認のうえ、その者に対する住居手当の支給の可否を決定しなければならない。
2 任命権者は、前項の確認を行うに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明する書類の提出又は提示を求めることができる。
(全部改正〔平成21年規則15号〕)
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に住居手当を支給されている職員について、その者が支給要件を具備しているかどうかの確認を定期に行うものとする。
(全部改正〔平成21年規則15号〕)
(支給方法)
第6条 住居手当の支給は、職員が支給要件を具備することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、住居届の提出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、住居届を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当は、前項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(全部改正〔平成21年規則15号〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の住居手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。
(一部改正〔平成21年規則15号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
3 施行日から平成7年12月31日までの間において、条例第8条の2第3項又は同条第4項に規定する職員たる要件を具備するに至った職員の第6条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日を経過した後」とあるのは、「平成8年1月16日後」と読み替えるものとする。
附則(平成15年12月26日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市一般職の職員の住居手当に関する規則の規定は、平成16年1月以後の月分の住居手当の支給について適用し、平成15年12月以前の月分の住居手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月12日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「第3条」を「第3条第1項から第3項まで」に改める部分に限る。)及び第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第35号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則35号〕、一部改正〔令和6年規則9号〕)