○職員の通勤手当に関する規則

平成8年3月29日

規則第13号

〔注〕平成18年6月から改正経過を注記した。

職員の通勤手当に関する規則(昭和33年昭島市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の通勤手当について、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第9条及びこの規則に規定する通勤とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務庁(出張所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(交通の用具)

第3条 条例第9条第1項第2号に規定する自転車その他の交通用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 自動車及び原動機付自転車その他原動機付の交通用具

(3) 前2号に掲げるもののほか任命権者が認めるもの

(届出)

第4条 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経由し、任命権者に届け出なければならない。同項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合もまた同様とする。

(1) 勤務庁を異にした場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により、条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(一部改正〔平成18年規則28号〕)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める障害等級に該当する障害の状態にある職員

(2) 前号に規定する障害と同程度の状態にあるため歩行することが著しく困難な職員

(一部改正〔平成18年規則28号〕)

(支給対象期間)

第6条の2 条例第9条第2項第1号の支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、交通機関等を利用する区間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 通用期間6月の定期券が発行されている区間(第5号に該当する区間を除く。) 4月1日及び10月1日以降それぞれ6月

(2) 通用期間3月の定期券が発行されている区間(前号及び第5号に該当する区間を除く。) 4月1日及び10月1日以降それぞれ6月

(3) 通用期間1月の定期券が発行されている区間(前2号及び第5号に該当する区間を除く。) 1月

(4) 定期券が発行されていない区間(次号に該当する区間を除く。) 1月

(5) 一般乗合旅客自動車を利用する区間及び別表に定める区間 1月

2 交通機関等を利用する区間が前項各号の2以上の区間の区分に該当する職員については、当該区間ごとに支給対象期間を定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、短時間勤務職員(条例第9条第2項第2号に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち1週間当たりの勤務日数が5日未満のものに係る支給対象期間は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年規則20号〕)

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項及び第3項に該当する場合を除くほか、交通機関等を利用する区間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第6条の2第1項第1号に掲げる区間 交通機関等を利用する区間に係る通用期間6月の定期券の価額

(2) 第6条の2第1項第2号に掲げる区間 交通機関等を利用する区間に係る通用期間3月の定期券の価額に2を乗じて得た額

(3) 第6条の2第1項第3号に掲げる区間 交通機関等を利用する区間に係る通用期間1月の定期券の価額

(4) 第6条の2第1項第4号又は第5号に掲げる区間 交通機関等を利用する区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

3 短時間勤務職員のうち1週間当たりの勤務日数が5日未満のものに係る運賃等相当額は、第6条の2第3項の規定により定められた支給対象期間当たりの通勤所要回数分の運賃等であって最も低廉となるものとする。

(一部改正〔平成29年規則20号〕)

(短時間勤務職員の通勤手当の額)

第8条の2 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める額は、短時間勤務職員のうち1週間当たりの勤務日数が5日未満のものの自転車等の片道の使用距離の区分に応じて、同号の表に定める額を21で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に、当該職員の1月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成29年規則20号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。次号において同じ。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものに限る。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第9条第2項第2号に掲げる額

(一部改正〔平成27年規則15号〕)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当が支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、市長が別に定める。

(支給しない場合)

第11条 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、市長が別に定める。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適切であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(支給方法)

第13条 条例第9条第1項第1号に掲げる職員に対する通勤手当は、当該職員の支給対象期間の初日後の最初の給料の支給日に支給する。

2 条例第9条第1項第2号に掲げる職員に対する通勤手当は、各月の給料の支給日に支給する。

3 条例第9条第1項第3号に掲げる職員に対する通勤手当は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) 運賃等相当額に係る部分 当該職員の支給対象期間の初日後の最初の給料の支給日

(2) 前号に掲げる部分以外の部分 各月の給料の支給日

4 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、市長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

5 通勤手当は、第10条及び第11条並びに前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成18年規則28号〕)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に通勤手当支給規程を廃止する訓令(平成8年昭島市訓令第2号)による廃止前の通勤手当支給規程第3条の規定に基づきなされた届出については、改正後の職員の通勤手当に関する規則第4条の規定に基づきなされた届出とみなす。

(平成9年5月2日規則第44号)

この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成15年10月以後に支給する通勤手当について適用し、同年9月以前の月分の通勤手当については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則第6条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

区間

多摩モノレール線の1駅の区間及び高松駅から立川南駅までの区間

(一部改正〔平成18年規則28号・令和6年9号〕)

画像

職員の通勤手当に関する規則

平成8年3月29日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成8年3月29日 規則第13号
平成9年5月2日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年10月1日 規則第44号
平成18年6月23日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第9号