○昭島市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則
昭和55年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給を受ける職員の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症防疫作業従事手当 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(疑似症を含む。)が市の区域の広範囲に発生したことにより、本務として防疫作業を分掌する課の職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等においてその他の部課の職員が防疫作業に従事した場合におけるそれぞれの職員
(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱従事手当 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人、行旅死亡人その他これらに準ずべき者として市長が認めた者の救護又は死体の収容等に従事した職員
(3) 災害出動時手当 昭島市災害対策本部条例(昭和38年昭島市条例第13号)に規定する昭島市災害対策本部が設置され、当該本部の出動命令により出動した職員であつて、現に戸外において災害の復旧等に必要な作業に従事した職員(2日以上にわたり当該作業に継続して従事した場合における2日目以後の支給については、1日の従事時間が4時間以上の職員に限る。)
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(特殊勤務命令)
第3条 特殊勤務は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「特殊勤務命令権者」という。)が特殊勤務命令簿(別記様式)によつて命令しなければならない。
2 前項の特殊勤務命令権者の委任については、職員の宿泊を要しない出張命令の委任に関する規定を準用する。
(特殊勤務命令簿の提出)
第4条 特殊勤務命令権者は、その月の特殊勤務命令簿を翌月1日までに給与担当課長に提出しなければならない。
(手当の支給日)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 昭島市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則(昭和35年昭島市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年規則9号〕)