○昭島市一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和3年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の3第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第2条 管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務は、緊急性、重要性その他公務の性質を考慮して任命権者が指定する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第10条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例別表第1に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)が5級の職員 12,000円

(2) 職務の級が4級の職員 10,000円

2 条例第10条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 条例第10条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級が5級の職員 6,000円

(2) 職務の級が4級の職員 5,000円

(管理職員特別勤務実績報告書の提出)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務をした職員は、その都度管理職員特別勤務実績報告書により所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告をした職員は、その月の管理職員特別勤務実績報告書を翌月1日までに給与担当課長に提出しなければならない。

(支給方法)

第6条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

昭島市一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和3年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)