○昭島市職員に対する児童手当の事務取扱いに関する規則
平成3年12月6日
規則第31号
(趣旨)
第1条 昭島市職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年規則22号・令和6年36号〕)
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、給与担当課長が行う。
(一部改正〔平成24年規則22号・31年14号・令和6年36号〕)
2 児童手当額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定したときは、児童手当額改定通知書により受給者に通知する。
(一部改正〔平成24年規則22号・31年14号・令和6年36号〕)
(現況届の処理)
第5条 省令様式第6号による児童手当現況届の提出を受けた場合において、受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(第3号様式)により受給者に通知する。
(一部改正〔平成24年規則22号・31年14号・令和6年36号〕)
(受給事由消滅届等の処理)
第6条 省令様式第10号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けたとき、その他児童手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書により受給者に通知する。
(一部改正〔平成24年規則22号・令和6年36号〕)
(一部改正〔平成24年規則22号・31年14号・令和6年36号〕)
(支払の一時差止めの通知)
第8条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(第5号様式)により受給者に通知する。
(追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成31年規則14号・令和4年30号・6年36号〕)
区分 | 保存期間 |
児童手当認定請求書 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間 |
児童手当額改定認定請求書 児童手当額改定届 児童手当現況届 未支払児童手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から3年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間 |
(一部改正〔平成24年規則22号・31年14号・令和6年36号〕)
(支払日)
第10条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
(一部改正〔平成24年規則22号・令和4年30号・6年36号〕)
(管理)
第11条 市長は、児童手当の受給者に関する事項を電算処理し、管理する。
(追加〔平成31年規則14号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則により行ったものとみなす。
附則(平成24年4月2日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第30号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)