○昭島市職員に対する平成22年度等における子ども手当の事務取扱いに関する規則

平成22年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 昭島市職員に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成23年規則12号〕)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、給与担当課長が行う。

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 省令様式第1号による子ども手当認定請求書の提出を受けた場合において、受給資格及び子ども手当の額を認定したときは子ども手当認定通知書(第1号様式)により請求者に通知するとともに、子ども手当受給者台帳(第2号様式)を作成し、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書(第1号様式)により請求者に通知する。

(額改定認定請求書等の処理)

第4条 省令様式第2号による子ども手当額改定認定請求書又は子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、子ども手当の額を改定するものと決定したときは子ども手当額改定通知書(第3号様式)により、子ども手当の額を増額しないものと決定したときは子ども手当額改定請求却下通知書(第3号様式)により受給者に通知する。

2 子ども手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときは、子ども手当額改定通知書により受給者に通知する。

(現況届の処理)

第5条 省令様式第3号による子ども手当現況届の提出を受けた場合において、受給資格が消滅したものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(第4号様式)により受給者に通知する。

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令様式第5号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたとき、その他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書により受給者に通知する。

(未支払子ども手当請求書の処理)

第7条 省令様式第6号による未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書(第5号様式)により、請求を却下するものと決定したときは未支払子ども手当請求却下通知書(第5号様式)により請求者に通知する。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(第6号様式)により受給者に通知する。

(書類の保存期間)

第9条 省令及びこの規則に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間保存するものとする。

区分

保存期間

子ども手当認定請求書

子ども手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

子ども手当額改定認定請求書

子ども手当額改定届

子ども手当現況届

未支払子ども手当請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から3年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

(支払日)

第10条 子ども手当(法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 法附則第3条の規定により、法第16条第1項において読み替えて適用する法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、第3条の規定の例により処理するものとする。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

昭島市職員に対する平成22年度等における子ども手当の事務取扱いに関する規則

平成22年4月1日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)