○昭島市職員に対する平成23年度における子ども手当の事務取扱いに関する規則
平成23年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 昭島市職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、給与担当課長が行う。
2 子ども手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときは、子ども手当額改定通知書により受給者に通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第5条 省令様式第8号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたとき、その他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(第4号様式)により受給者に通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第7条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(第6号様式)により受給者に通知する。
区分 | 保存期間 |
子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間 |
子ども手当額改定認定請求書 子ども手当額改定届 未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から3年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間 |
(支払日)
第9条 子ども手当(法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式 略