○昭島市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和35年12月15日

条例第19号

〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第24条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条の2―第24条の4)

第4章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が死亡した場合においてその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生活を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「行政職給料表(1)に定める級の職務」又は「行政職給料表(2)に定める級の職務」という場合には、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

(一部改正〔平成20年条例8号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(5) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には当該職員

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令を変更され、又は死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには出張命令簿に当該出張に関し必要な事項を記載しこれを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿に当該出張に関し必要な事項を記載しこれを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について定額により支給する。

(一部改正〔平成18年条例19号〕)

(定額旅費)

第7条 定額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張について前条の普通旅費に代えて定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の出張の日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により日当を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条の2 上級者(特別職を含む。)に随行して出張する場合には、当該上級者と同額の旅費(日当を除く。)とする。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、別に規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には前2号に規定する運賃及び急行料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 行政職給料表(1)に定める3級以上の職務にある者については、1等の運賃

 行政職給料表(1)に定める2級以下の職務にある者については、2等の運賃

 行政職給料表(2)の適用がある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 行政職給料表(1)に定める3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 行政職給料表(1)に定める2級以下の職務にある者については、下級の運賃

 行政職給料表(2)の適用がある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔平成20年条例8号・21年23号〕)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、東京都の区域内(島しよを除く。)へ出張した場合は、日当は支給しない。

(一部改正〔平成18年条例19号〕)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(一部改正〔平成18年条例19号〕)

(定額旅費の基準)

第20条 定額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別に規則で定める。ただし、その額は、当該定額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(管内旅費)

第21条 管内の出張については、次の各号に該当する場合、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合はこれに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

第22条 削除

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となつた場合には退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料の額及び支給方法は、別に規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例19号〕)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(一部改正〔平成18年条例19号〕)

(外国旅行の旅費)

第24条の3 調査研究等のため、外国へ旅行したときの旅費は、別表に定めるところによる。

2 死亡手当の支給を受ける遺族の順位は、第24条第2項の規定を準用する。

(退職者等の旅費)

第24条の4 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となつた場合には退職等の日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合には当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する額を旅費として支給する。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月3日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第1の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第3項の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、既に支払われた旅費については、第13条第1項及び第3項の改正規定により、支払われたものとみなす。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第15号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例第17条第1項及び別表の規定は、この条例施行の日以後に出発した出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和57年3月29日条例第16号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

3 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年昭島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「すでに」を「既に」に改める。

(平成2年12月21日条例第33号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第22号)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成8年9月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成12年12月8日条例第36号)

この条例は、平成13年1月21日から施行する。

(平成13年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。(後略)

(平成16年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第12条から第14条まで及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第16条―第19条、第21条、第24条の3関係)

(全部改正〔平成18年条例19号〕)

内国旅行の旅費

車賃

1キロメートルにつき

23円

日当

宿泊を要しない場合

1日につき

1,200円

宿泊を要する場合

1日につき

2,400円

宿泊料

1夜につき

13,000円

食卓料

1夜につき

1,500円

外国旅行の旅費

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中6級の職務にある者に支給される旅費に相当する額。ただし、旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路により旅行をする場合の航空賃については、最下級の旅客運賃の額

昭島市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和35年12月15日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年12月15日 条例第19号
昭和37年3月28日 条例第8号
昭和39年4月3日 条例第25号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和48年12月24日 条例第43号
昭和52年3月30日 条例第15号
昭和57年3月29日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年6月28日 条例第22号
平成8年9月18日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第23号
平成12年12月8日 条例第36号
平成13年6月20日 条例第16号
平成16年12月22日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年12月14日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第8号