○昭島市職員退職手当支給条例

昭和46年3月20日

条例第10号

〔注〕平成18年6月から改正経過を注記した。

昭島市職員退職手当支給条例(昭和29年昭島市条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第5条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)の退職手当について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成29年条例2号・令和4年19号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当は支給しない。

2 次条及び第9条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第11条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第12条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第12条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第3条(退職手当の調整額に関する部分に限る。)第6条及び第9条を除く。)の規定を適用する。

(一部改正〔平成25年条例17号・令和4年2号・19号〕)

(一般の退職手当)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条(第8条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した退職手当の調整額(以下「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第4条第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げるものに支給する。

(1) 定年に達したことにより退職した者、その者の非違によることなく退職した者で規則で定めるもの、規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由又はこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ市長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(全部改正〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例19号〕)

(特別の増額)

第3条の2 前条に定めるもののほか、特に功労のある者については、市議会の議決を経て増額することができる。

(追加〔平成25年条例17号〕)

(退職手当の基本額)

第4条 退職した者(第16条第1項各号に掲げる者を含む。次条第1項において同じ。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140

(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に43を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に43を乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(一部改正〔平成21年条例23号・25年17号・30年2号・令和4年19号〕)

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第4条の2 退職した者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他規則で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額に相当する規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔令和4年条例19号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条 第3条第2項第1号の規定に該当する者(規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であつて、その勤続期間(第10条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間をいう。次条第2項(同項の表を除く。)において同じ。)が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

給料月額

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第5条の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前条第1項

前条の

次条の規定により読み替えて適用する前条の

前条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前条第1項

次条の規定により読み替えて適用する前条第1項

前条第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

前条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

前条第2項

前項の

次条の規定により読み替えて適用する前項の

前条第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前条第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

(全部改正〔令和4年条例19号〕)

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に対する第4条及び第4条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

給料月額

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第6条第1項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項

前条の

第6条第1項の規定により読み替えて適用する前条の

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第6条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第4条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第4条の2第2項

前項の

第6条第1項の規定により読み替えて適用する前項の

第4条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

2 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第4条及び第4条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

給料月額

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第6条第2項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項

前条の

第6条第2項の規定により読み替えて適用する前条の

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第6条第2項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第4条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第4条の2第2項

前項の

第6条第2項の規定により読み替えて適用する前項の

第4条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(全部改正〔令和4年条例19号〕)

(公務等によることの認定の基準)

第6条の2 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例17号〕)

(退職手当の調整額)

第7条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下この条において同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数1点につき1,100円を乗じて得た額とする。

(1) 第1号区分 35点

(2) 第2号区分 30点

(3) 第3号区分 20点

(4) 第4号区分 15.5点

(5) 第5号区分 15点

(6) 第6号区分 10点

2 退職した者の調整額期間に次条第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 前3項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔平成27年条例5号・30年2号〕)

(調整額期間)

第8条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第2条第1項ただし書の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する企業職員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第16条第1項又は第18条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第11条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第10条第5項に規定する企業職員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた企業職員等としての引き続いた在職期間

3 第1項の調整額期間のうちに地方公務員法第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第12条の規定による家族介護休暇その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下これらを「休職月等」という。)があるときは、規則で定めるところにより調整額期間から除くものとする。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者に係る退職手当の調整額の特例)

第8条の2 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

次条

第8条の2の規定により読み替えて適用する次条

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

前条第1項

として、

として20年前までの期間又は地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた日の前日の属する月の末日を起算日として

(追加〔令和4年条例19号〕)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条 第3条第2項第2号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(2) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(3) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。

(全部改正〔平成25年条例17号〕)

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間については、この限りでない。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の適用を受ける職員又は職員以外の地方公務員(以下「企業職員等」という。)から引き続いて職員となつた者(職員以外の地方公務員については、市長の求めにより職員となつた者のうち市長が特に必要と認めたものに限る。)の企業職員等としての引き続いた在職期間及び職員が第14条の規定により退職手当を支給されないで、企業職員等となり、引き続いて企業職員等として在職した後、引き続いて職員となつたときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から企業職員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の企業職員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間が1年以上あつた場合において1年未満の端数があるときは、その端数については月割計算とする。ただし、25年以上勤続して退職した者の在職期間については、7月未満の端数はこれを6月とし、7月以上1年未満の端数はこれを1年とする。

(一部改正〔平成25年条例17号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第12条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が市長が定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほかその超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことによるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員が市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

6 第1項第3項及び前項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

7 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

8 第6項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項又は第3項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分のこれらの規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

9 第6項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給されたものとみなされる日数に相当する日数

10 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

11 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(一部改正〔平成19年条例20号・21年22号・25年17号・28年32号・令和4年19号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第13条 第2条第1項に規定する遺族の範囲及びその順序は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び同規則第43条の規定に準ずるものとし、同順位の者が2人以上ある場合においては、その受けるべき退職手当の額をその人数によつて等分して支給する。

2 遺族のない場合においては、葬祭を行つた者に対し退職手当の2分の1に相当する金額を支給することができる。

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

(遺族からの排除)

第13条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(企業職員等となつた者の取扱い)

第14条 職員が引き続いて企業職員等となつた場合においては、その者の職員としての勤続期間が、企業職員等に対する退職手当に関する規定により、企業職員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(定義)

第15条 この条から第22条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらに該当する機関がない場合にあつては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔平成26年条例3号〕)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を昭島市役所の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和元年条例8号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定したとき。

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第12条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第12条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔平成28年条例6号〕)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第16条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 昭島市行政手続条例(平成7年昭島市条例第34号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例19号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第12条第3項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第12条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当する場合における同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 昭島市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第16条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例19号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第16条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 昭島市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成25年条例17号〕)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において準用する昭島市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした、又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第16条第2項並びに第19条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 昭島市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第19条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成25年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例19号〕)

(退職手当審査会)

第22条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、昭島市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第18条第1項第3号若しくは第2項第19条第1項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第18条第2項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつたときは、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例3号〕)

(口座振替による支払)

第23条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔平成25年条例17号・26年3号〕)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例17号・26年3号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

(経過措置)

2 この条例は、昭和46年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

3 旧昭和町、旧拝島村の一般職の職員から引き続き市の職員となつた者の勤続期間の計算は、その者の勤務していた町村の勤続期間をこの条例に定める勤続期間に通算する。

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

(準用)

4 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員で、同法第3条第4号の職員以外のものの退職手当については、この条例の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

(平成20年度に退職する者の退職手当の特例)

5 平成21年1月1日から同年3月31日までの間に退職する者に対して支給する退職手当に係る第4条及び第4条の2の規定の適用については、第4条第1項中「退職した日」とあるのは「平成20年12月31日」と、同条第2項及び第4条の2第2項中「退職の日」とあるのは「平成20年12月31日」とする。

(追加〔平成19年条例22号〕、一部改正〔平成20年条例16号〕)

(経過措置)

6 昭島市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第8項において「給料月額7割措置」という。)は、第4条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(追加〔令和4年条例19号〕)

7 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第4条の2第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は附則第9項に定める額とする。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(追加〔令和4年条例19号〕)

8 第4条の2第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあつては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下この項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前給料月額のいずれか多い額(以下この項、次項及び附則第11項において「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この項、次項及び附則第11項において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第4条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

(追加〔令和4年条例19号〕)

9 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 次の又はに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 43未満 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔令和4年条例19号〕)

10 当分の間、第5条及び第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「昭島市一般職の職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年昭島市条例第17号)による改正前の昭島市一般職の職員の定年に関する条例(昭和58年昭島市条例第17号)第3条に規定する定年」とする。

(追加〔令和4年条例19号〕)

11 当分の間、第6条第1項に規定する者に対する附則第8項及び第9項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第8項第1号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

附則第11項の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8項第2号

及び下位減額前給料月額に

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に

附則第8項第2号ア

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

附則第11項の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8項第3号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

附則第8項第3号ア

第4条第1項

附則第11項の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8項第3号イ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第9項

前項の

附則第11項の規定により読み替えて適用する前項の

附則第9項第1号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第9項第2号ア

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第9項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(追加〔令和4年条例19号〕)

12 当分の間、昭島市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項第10項又は第11項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(追加〔令和4年条例19号〕)

(昭和50年12月20日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の昭島市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「適用日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第12条第1項に規定する待期日数については、旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第12条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第8項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第12条第4項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第12条第3項または第5項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第12条第4項第2号または第5項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、新条例第12条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和52年2月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市職員退職手当支給条例第3条、第4条、第4条の2、第5条および第9条の規定は、昭和52年2月1日以降に退職した者について適用する。

2 第4条の2の改正規定は、この条例適用の日から昭和52年3月31日までの間は同条中「60歳」とあるのは「63歳以上」と、「3年」とあるのは「2年」と、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は同条中「60歳」とあるのは「60歳以上63歳以下」とそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和54年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定は、この条例施行の日現在64歳以上の者については適用しないものとする。

3 15年以上20年未満の期間勤続して、昭島市一般職の職員の定年に関する条例第2条の規定に基づき退職した者に対して支給する退職手当の額については、改正後の条例第4条の2の規定を準用する。

4 昭和59年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、改正後の条例第4条の2の規定に基づき退職した者(前項の者を含む。)に対して支給する退職手当の額については、同条の規定にかかわらず、第4条の規定により計算して得た額に、次の表に掲げる退職期間区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。

退職期間区分

割合

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

100分の40

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

100分の30

(昭和60年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前の期間に係る改正前の昭島市職員退職手当支給条例第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間に、改正後の昭島市職員退職手当支給条例第4条の2第1項の規定に基づき退職する者に対して支給する退職手当の額については、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続15年以上20年未満の者は、1年につき100分の210

(2) 勤続20年以上25年未満の者は、1年につき100分の220

(3) 勤続25年以上の者は、1年につき100分の228

(昭和64年1月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(普通退職の場合の退職手当に関する経過措置)

2 施行日から昭和65年3月31日までの間に、改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定に基づき退職する者に対して支給する退職手当の額については、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続1年以上5年未満の者は、1年につき100分の130

(2) 勤続5年以上10年未満の者は、1年につき100分の140

(3) 勤続10年以上15年未満の者は、1年につき100分の150

(4) 勤続15年以上20年未満の者は、1年につき100分の160

(5) 勤続20年以上25年未満の者は、1年につき100分の170

(6) 勤続25年以上の者は、1年につき100分の180

3 前項の規定の適用を受ける者に係る改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「60を乗じて得た額」とあるのは、「63を乗じて得た額」とする。

(長期勤続後の退職の場合の退職手当に関する経過措置)

4 施行日から昭和65年3月31日までの間に、改正後の条例第4条の2第1項の規定に基づき退職する者に対して支給する退職手当の額については、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続15年以上20年未満の者は、1年につき100分の190

(2) 勤続20年以上25年未満の者は、1年につき100分の200

(3) 勤続25年以上の者は、1年につき100分の206

5 前項の規定の適用を受ける者に係る改正後の条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「68を乗じて得た額」とあるのは、「72を乗じて得た額」とする。

(退職手当の計算の基礎となる給料月額に関する経過措置)

6 施行日から昭和67年3月31日までの間に退職する者に対して支給する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、改正後の条例第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に次の表に掲げる退職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。

退職期間区分

割合

昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで

100分の7.5

昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで

100分の5.0

昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで

100分の2.5

(平成2年6月20日条例第17号)

1 この条例は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例第7条第1項の規定は、施行日以後において発生した公務上の傷病又は死亡により退職した者に支給する退職手当について適用し、施行日前において発生した公務上の傷病又は死亡により退職した者に支給する退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日条例第27号)

1 この条例は、平成4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成4年8月1日から施行する。

2 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年昭島市条例第24号)による改正前の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2に規定する育児休暇の期間のうちこの条例の施行日前の期間に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定は、平成4年8月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年10月6日条例第34号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間に改正後の昭島市職員退職手当支給条例第4条の2第1項の規定に基づき退職する者のうち、同条第2項の適用を受けるものに対して支給する退職手当の額については、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額に次の表に掲げる退職期間区分に応じた月数を乗じて得た額とする。

退職期間区分

月数

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

66.7

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

65.4

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

64.1

(平成7年3月30日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例第2条第2項、第13条の3第1項及び第3項並びに第13条の4の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、施行日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成12年12月8日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第12条第6項第4号及び第9項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第6項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の昭島市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第12条第6項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第12条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第12条第10項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第12条第10項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項、第6項及び第9項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が別に定める。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第12条第6項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第12条第6項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定める。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(普通退職の場合の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に、改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定に基づき退職した者に対して支給する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、次の各号に掲げる退職の日の属する期間(以下「退職期間」という。)の区分に応じてその者の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 平成17年1月1日から平成17年3月31日まで 100分の300

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 100分の200

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

3 前項の規定により計算した退職手当の額に係る改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「50」とあるのは、次の各号に掲げる退職期間の区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成17年1月1日から平成17年3月31日まで 53

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 52

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 51

(長期勤続後の退職の場合の退職手当に関する経過措置)

4 経過措置期間に、改正後の条例第4条の2第1項の規定に基づき退職した者に対して支給する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、次の各号に掲げる退職期間の区分に応じてその者の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 平成17年1月1日から平成17年3月31日まで 100分の300

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 100分の200

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

5 前項の規定により計算した退職手当の額に係る改正後の条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「59.2」とあるのは、次の各号に掲げる退職期間の区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成17年1月1日から平成17年3月31日まで 62.2

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 61.2

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 60.2

(平成18年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市職員退職手当支給条例第7条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例第12条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条並びに次項から附則第4項までの規定は平成20年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の昭島市職員退職手当支給条例第12条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成21年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(退職手当の基本額に関する経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用を受ける者(次項の適用を受ける者を除く。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第4条から第6条までの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1に定める支給率を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

3 改正後の条例第4条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の条例第3条第2項に規定する者で、施行日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第4条から第6条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2に定める支給率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3に定める支給率を乗じて得た額

(退職手当の調整額に関する経過措置)

4 改正後の条例第7条の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当の調整額については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて当該各号に定める点数を基礎として計算する。

(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 附則別表第4に定める点数

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数

(退職手当の支給制限等に関する経過措置)

5 改正後の条例第15条から第21条までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、施行日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.95

2年

1.90

3年

2.85

4年

3.80

5年

4.75

6年

5.70

7年

6.65

8年

7.60

9年

8.55

10年

9.50

11年

10.82

12年

12.15

13年

13.47

14年

14.80

15年

16.12

16年

17.67

17年

19.22

18年

20.77

19年

22.32

20年

23.87

21年

25.50

22年

27.12

23年

28.75

24年

30.37

25年

32.00

26年

33.70

27年

35.40

28年

37.10

29年

38.80

30年

40.50

31年

42.07

32年

43.65

33年

45.22

34年

46.30

35年

47.37

36年以上

47.50

附則別表第2(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.96

2年

1.93

3年

2.90

4年

3.86

5年

4.83

6年

5.80

7年

6.76

8年

7.73

9年

8.70

10年

9.66

11年

11.00

12年

12.33

13年

13.66

14年

15.00

15年

16.33

16年

17.86

17年

19.40

18年

20.93

19年

22.46

20年

24.00

21年

25.63

22年

27.26

23年

28.90

24年

30.53

25年

40.33

26年

42.06

27年

43.78

28年

45.51

29年

47.24

30年

49.36

31年

51.07

32年

52.35

33年

54.04

34年

54.27

35年以上

54.46

附則別表第3(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

35.91

26年

37.58

27年

39.24

28年

40.90

29年

42.57

30年

44.43

31年

46.03

32年

47.42

33年

49.02

34年

49.38

35年以上

49.73

附則別表第4(附則第4項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

15点

第2号区分

10点

第3号区分

5点

第4号区分

3.5点

第5号区分

3点

第6号区分

2点

附則別表第5(附則第4項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

25点

第2号区分

20点

第3号区分

12.5点

第4号区分

9.5点

第5号区分

9点

第6号区分

6点

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1非常勤職員等公務災害補償等審査会委員の項の次に次のように加える。

退職手当審査会委員

日額

10,000円

(平成27年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職の日において昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第3号)附則第4項の規定の適用を受けている職員に係る退職手当の調整額については、改正後の昭島市職員退職手当支給条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中昭島市職員退職手当支給条例第12条第6項第1号及び第4号並びに同条第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市職員退職手当支給条例第12条第6項第6号の規定及び第2条の規定による改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項の規定(求職活動支援費に係る部分に限る。)は、退職した者であって平成29年1月1日以後に求職活動に伴い雇用保険法(昭和49年法律第116号)第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の昭島市職員退職手当支給条例第12条第6項第6号又は第2条の規定による改正前の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項の規定による広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職した者であって同日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例第4条及び第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和4年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭島市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第12条第4項及び附則第4条の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する新条例第1条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

第4条 新条例第12条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が定める職員に該当するに至った者について適用する。

昭島市職員退職手当支給条例

昭和46年3月20日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和50年12月20日 条例第27号
昭和52年2月26日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第24号
昭和58年12月28日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和64年1月6日 条例第2号
平成2年6月20日 条例第17号
平成4年6月29日 条例第27号
平成4年10月6日 条例第34号
平成7年3月30日 条例第8号
平成8年12月24日 条例第23号
平成10年7月1日 条例第31号
平成12年12月8日 条例第35号
平成13年6月8日 条例第13号
平成14年3月7日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第14号
平成16年3月8日 条例第1号
平成16年3月8日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第29号
平成18年6月23日 条例第15号
平成19年12月13日 条例第20号
平成19年12月13日 条例第22号
平成20年12月11日 条例第16号
平成21年12月14日 条例第22号
平成21年12月14日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年12月7日 条例第32号
平成29年3月29日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第8号
令和4年3月30日 条例第2号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第19号