○昭島市公金取扱金融機関等に関する規則

昭和40年1月25日

規則第3号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 出納取扱店及び派出所の出納事務(第13条―第38条)

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第39条―第45条)

第4章 附属様式(第46条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における昭島市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金又は貯金(以下「預貯金」という。)の事務を行うものをいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。

(4) 派出所 昭島市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。

(5) 公金収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号。以下「会計事務規則」という。)において使用する用語の例による。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあつては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあつては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあつては、年度別

(表示)

第4条 出納取扱店は市の指定金融機関である旨を、収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の取りまとめ店は、公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納及び預貯金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二重線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第6条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によつて納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日を経過したもの

(2) 金額を塗まつし、又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(5) 指定金融機関等を納付場所として指定していないもの

2 指定金融機関等は、前項の規定によつて納入者から公金を収納したときは通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により使用する領収印の印影をあらかじめ市長に届出て、その承認を得なければならない。

(市税取扱いの特例)

第7条 指定金融機関等は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、市税(更正、決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定によるものを除く。)、換価の猶予及び繰上げ徴収に係るものを除く。)については、同項第1号に該当する通知書等(次項において「納期限経過後の通知書等」という。)により収納することができる。ただし、当該通知書等が同項第2号から第5号までに該当するときは、この限りでない。

2 指定金融機関等は、前項の規定に基づき、納期限経過後の通知書等により市税の収納をするときは、延滞金を算定し、これを確認の上併せて収納しなければならない。

(証券の条件等)

第8条 指定金融機関等が収納金として受領することができる証券の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(一部改正〔令和4年規則40号・6年28号〕)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第9条 収納取扱店等は、収納金として国債または地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第10条 出納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によつて受領した金額を付記しなければならない。

(公金収納取扱店の名称変更等の通知)

第11条 公金収納取扱店は、公金収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(指定取消にともなう引継)

第12条 公金収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに、公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

第2章 出納取扱店及び派出所の出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第13条 出納取扱店は、派出所において、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 出納取扱店は収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて即日または翌日派出所に送付しなければならない。

3 派出所は前項の規定により、送付をうけたときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(派出所における納入済通知書の処理)

第14条 出納取扱店は、派出所において、取りまとめ店から納入済通知書送付書をそえて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに、即日(または翌日)会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があつたときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。また、会計管理者から納入済通知書減額送付票を添えて納入済通知書の返付があつたときも同様とする。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(郵便貯金銀行の小切手収入)

第15条 出納取扱店は、派出所において、会計事務規則第37条第1号の規定により会計管理者から郵便貯金銀行の小切手を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(不渡証券の処理)

第16条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡となつたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときはすみやかに納入者に対して書面によつてその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともにさきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、派出所において出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告のうえ、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(口座振替による収納手続)

第17条 出納取扱店は、会計事務規則第27条第1項又は同条第3項の申出をしようとする者から、収納金口座振替納付(変更・取消)(以下この項において「届書」という。)が提出されたときは、届書の記載事項を確認の上、該当欄に証印を押し、市に送付しなければならない。

2 出納取扱店は、会計事務規則第27条第1項の規定に基づき、市から納入通知書の送付を受けたときは、直ちに、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収書の送付を省略することができる。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(有価証券の取立及び納付または納入の委託)

第18条 出納取扱店は、派出所において、有価証券に納付(納入)委託用納付(納入)(第20条及び第21条において「納付書」という。)及び納付(納入)委託証券添票を添えて取立及び納付または納入の委託を受けたときは、会計管理者の備付の委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(有価証券の保管及び取立)

第19条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取立てるよう責任をもつて保管しなければならない。

(有価証券取立後の手続)

第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立を確認したときは直ちにあらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書に納付(納入)領収書送付票を添付して即日または翌日、派出所を通じ会計管理者に送付し、納付(納入)領収書受領書を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(有価証券の不渡及び返還請求)

第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡となつたとき、または派出所において、委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添付して、派出所を通じ会計管理者に送付し返還証券受領書を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収入証拠書類の保管)

第22条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金にかかる証拠書類を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払の基本手続)

第23条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは支払証持参人に対し、即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払い未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して即日会計管理者に返付しなければならない。

2 前項の規定により、支払済となつた「現金払」表示の支払証はその日の発行総額を券面金額とする会計管理者振出しの小切手と引換えなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払の拒絶)

第24条 次の各号の一に該当する場合においては出納取扱店は、派出所において支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申立てる支払金額及び債主名が、支払通知書の金額及び債主名と合致しないとき、または申立をしないとき。

(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払通知書の保管)

第25条 出納取扱店は、派出所において支払済となつた支払通知書にそのつど所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となつた日の属する年度の翌年度初日から起算するものとする。

(送金の手続)

第26条 出納取扱店は、派出所において、会計事務規則第68条の規定により会計管理者から小切手を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに、為替の方法によつて債主に送金をし、債主の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未料金について戻入の指図を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(送金払の方法による支払の領収書)

第27条 出納取扱店は、前条の規定による送金をした場合において、債主から徴した領収書を徴し、日付順に整理し、その金額及び枚数を表記して、10年間保管しなければならない。

2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(口座振替の方法による支払手続)

第28条 出納取扱店は、派出所において、会計事務規則第71条の規定により会計管理者から小切手を添えて口座振替送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに、口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(追加〔平成19年規則42号〕)

(官公署等への払込)

第29条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から官公署等の収納機関へ払込む必要のある小切手を預かつたときは、会計管理者に小切手預り証を提出し、当該収納機関へ払込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の払込を終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、前項により提出した預り証を受けるものとする。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(繰替払)

第30条 出納取扱店及び派出所において、会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、当日分をとりまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書にそえて会計管理者に送付しなければならない。

2 派出所が第44条第2項の規定に基づき取りまとめ店にかかる繰替使用計算通知書の送付を受けたときも、前項の規定に準じてこれを行なわなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(公金の振替整理)

第31条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金または支払金として整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払未済資金)

第32条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払いをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払済小切手の整理)

第33条 出納取扱店は、その取扱いにかかる支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従つて整理して5年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払未済資金の報告)

第34条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払未済資金の歳入組入)

第35条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(他の金融機関預金)

第36条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書または預金組戻通知書を受けたときは直ちに組替または組戻先にその旨を通知し、翌日手形交換所を経由した領収証に基づいて預金の組替または組戻をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収支状況並びに預金明細の報告)

第37条 出納取扱店は、公金の取扱並びに預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。

(1) 収支報告書(日報)

(2) 勘定明細書(日報)

(3) 収支報告書(月報)

(4) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)

(一部改正〔平成19年規則25号・26年16号〕)

(帳簿の整理)

第38条 出納取扱店は、公金の取扱について、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立及び納付または納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設ける事ができる。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 金融機関別預金勘定整理簿

(4) 証券整理簿

(5) 証券期日帳

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(納入済通知書の送付)

第39条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金にかかる納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付書をそえて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。

(納入済通知書の分類、送付)

第40条 出納取扱店以外の取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書送付書及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書にそえて即日出納取扱店に送付しなければならない。

(誤送通知書の処理)

第41条 取りまとめ店は出納取扱店から納入済通知書減額送付票を添えて誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書をそえて当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第42条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡となつたときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、すみやかに納入者に対し書面によつてその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券にかかる公金収納減額日計表を作成し、出納取扱店に送付するとともに、公金収納取消依頼書を作成し、派出所に送付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第43条 第17条の規定は、収納取扱店が行なう口座振替による収納の手続について、これを準用する。

(繰替払)

第44条 第30条第1項の規定は、収納取扱店が行なう繰替払の手続について、これを準用する。この場合において「会計管理者」とあるのは、「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて、出納取扱店の派出所に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収納金の決済)

第45条 出納取扱店は、指定金融機関の収納取扱店の取扱にかかる収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を昭島市の当座預金口座に振込まなければならない。

2 出納取扱店は、他の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもつて、手形交換により当該収納金を収納し、即日これを昭島市の当座預金口座に振込まなければならない。

第4章 附属様式

第46条 この規則の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭島市金庫事務取扱規程(昭和36年4月昭島市規程第11号)は、これを廃止する。

3 従前の昭島市金庫事務取扱規程によつてなした手続、その他の行為はこの規則によつてなした手続、その他の行為とみなす。

(平成4年9月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第40号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記 略

昭島市公金取扱金融機関等に関する規則

昭和40年1月25日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和40年1月25日 規則第3号
平成4年9月28日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年9月28日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第16号
令和4年11月2日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第28号