○昭島市中神土地区画整理事業特別会計条例

昭和39年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により中神土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国都支出金、保留地処分による収入金、一般会計繰入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、区画整理事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

昭島市中神土地区画整理事業特別会計条例

昭和39年3月28日 条例第11号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第11号