○昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計条例
令和5年3月3日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、中神駅北側地域整備事業(以下「整備事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国都支出金、整備事業を行う区域内の普通財産等の処分による収入金、一般会計繰入金、市債その他の収入をもってその歳入とし、整備事業の事業費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。