○昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計条例

令和5年3月3日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、中神駅北側地域整備事業(以下「整備事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国都支出金、整備事業を行う区域内の普通財産等の処分による収入金、一般会計繰入金、市債その他の収入をもってその歳入とし、整備事業の事業費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計条例

令和5年3月3日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和5年3月3日 条例第2号