○補助金等の予算の執行に関する規則
昭和44年7月7日
規則第19号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(予算執行職員の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、補助金等が、税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(他の規定との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の交付要望)
第5条 補助金等の交付を要望しようとする者(以下「要望者」という。)は、補助金等交付要望書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(予定額の通知等)
第6条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の要望があつたときは、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等について審査し、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助金等の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助条件等)
第9条 市長は、交付決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助の目的に反するときは、補助金等の一部又は全部を返還すること。
(2) 補助金等については、時宜により分割して交付を受けること。
(3) 市長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応ずべきこと。
(4) 事業に対する条件その他必要なこと。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者等は、交付決定の内容及びこれに付した条件(以下「交付決定の内容等」という。)に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、交付された補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(全部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助事業者等の協力義務)
第11条 補助金等に係る予算の執行の適正を図るため、市長が必要があると認めたときは、補助事業者等は、補助事業等に係る帳簿その他の資料を提示し、又はその内容を報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、2箇月以内に補助事業等実績報告書(第5号様式)に事業報告書及び決算又は収支清算書その他必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、補助事業等の成果が交付決定の内容等に適合するかどうかについて審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、前条第2項の規定による審査等の結果、補助事業等の成果が交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定しなければならない。
(全部改正〔平成18年規則7号〕)
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、第12条第2項の規定による審査等の結果、補助事業等の成果が交付決定の内容等に適合しないと認めたときは、これを適合させるための処置をとるよう補助事業者等に命じ、又は交付決定を取り消し、若しくは変更することができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。
(全部改正〔平成18年規則7号〕)
(補助金等の返還)
第15条 市長は、第13条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消し又は変更を行つた場合において、当該取消し又は変更に係る部分について、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(全部改正〔平成18年規則7号〕)
(適正化のための見直し等)
第16条 市長は、補助金等の交付が適正かつ効果的に行われているかどうかを適宜検討し、必要に応じてその内容を見直すものとする。
2 市長は、補助事業等の種別ごとに、補助金等の交付に関する次に掲げる事項について別に定めるものとする。
(1) 交付の目的
(2) 対象となる補助事業者等及び経費の種類
(3) 交付額又はその算定方法
(4) その他必要と認める事項
(追加〔平成18年規則7号〕)
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の補助金等の予算の執行に関する規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年9月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則7号・令和3年32号〕)
(一部改正〔平成18年規則7号・令和3年32号〕)
(一部改正〔平成18年規則7号・令和3年32号〕)
(全部改正〔平成18年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
(一部改正〔平成18年規則7号・令和3年32号〕)