○昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められるもののうち規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月21日 条例第23号