○昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年昭島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 情報機器及び事務機器の借入れに関する契約
(2) 自動車の借入れに関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 庁舎その他の施設の管理に関する契約
(2) 電話交換業務に関する契約
(3) 廃棄物収集運搬業務に関する契約
(4) 学校給食配送業務に関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。