○昭島市指名業者選定等委員会規則
昭和43年10月21日
規則第21号
(設置)
第1条 昭島市が締結する工事及び製造の請負契約並びに物品の購入その他の契約に関して、優良業者の入札参加を求め、また、厳正かつ公平に優良業者を選定し、もつて適正な契約を締結するため、昭島市指名業者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(全部改正〔平成21年規則40号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 競争入札参加者の参加資格、適格性の判定及び選定に関すること。
(2) 格付基準、入札参加基準、指名基準及び指名停止基準に関すること。
(3) 契約方法の決定に関すること。
(4) 指名停止措置及び期間の決定に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(全部改正〔平成21年規則40号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 企画部長、総務部長、保健福祉部長、子ども家庭部長、環境部長、都市整備部長及び教育委員会事務局学校教育部長
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(一部改正〔平成19年規則25号・21年40号・27年12号・30年2号・31年12号・令和3年3号・6年11号〕)
(意見聴取等)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、工事等に関する説明又は意見を聴取することができる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成21年規則40号〕)
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(一部改正〔平成21年規則40号〕)
(定足数及び表決数)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成21年規則40号〕)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
(追加〔平成21年規則40号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月20日から適用する。
附則(昭和49年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和60年4月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市指名業者選定委員会規則の規定は、昭和60年4月8日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。