○昭島市検査事務規則

昭和51年2月20日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 検査員(第6条―第8条)

第3章 検査の実施

第1節 通則(第9条―第14条)

第2節 検査の立会い(第15条―第18条)

第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第19条―第25条)

第4節 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施(第26条―第30条)

第5節 検査の完了(第31条―第36条)

第4章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号。以下「契約事務規則」という。)第56条の規定に基づき、昭島市(以下「市」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もつて検査の適正な執行を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 契約事務規則第54条第1項の規定に基づき検査を行う者をいう。

(2) 契約担当者 契約事務規則第2条第5号に規定する者をいう。

(3) 課 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第3条第1項及び第2項に規定する課、議会事務局、教育委員会事務局の各課、市民会館・公民館、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(一部改正〔平成23年規則2号・27年17号・31年17号〕)

(通則)

第3条 検査に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(検査員の設置及び検査担当区分)

第3条の2 検査員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務部検査課の職員(以下「検査課検査員」という。)

(2) 課の庶務担当係の長(以下「所管課検査員」という。)

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者

2 検査員(前項第3号に規定する者を除く。)の検査担当区分は、別表に定めるところによる。

(一部改正〔平成27年規則17号・29年12号〕)

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物件の完納その他の給付の完了を確認するための検査

(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物件の完納その他の給付の完了前において行う性能、仮組立状態その他の確認をするための検査

(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

(5) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査

(検査事務の指導)

第5条 検査に関する事項は、総務部検査課長が総括し、検査事務が適正円滑に行われるように指導しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則17号〕)

第2章 検査員

(検査員の服務)

第6条 検査員は、検査の実施に当たつては、この規則に定めるもののほか、政令第167条の15第2項及び契約事務規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成20年規則14号〕)

(検査員の職務執行の回避の申出等)

第7条 検査員は、検査を命ぜられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるとき、その他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を所属の長(以下「所属長」という。)に申し出なければならない。

2 所属長は、検査員から前項の規定による申出があつたときは、当該申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(検査手続の更新)

第8条 検査開始後合否判定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて所属長の承認を得たときは、この限りでない。

第3章 検査の実施

第1節 通則

(検査に必要な書類の検査員に対する交付等)

第9条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書、設計書その他の関係書類を検査員に交付するものとする。

2 検査員は、前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

(検査依頼)

第10条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに検査員に対し検査を依頼するものとする。

(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があつたとき。

(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があつた場合において、その願出を適当と認めるとき。

(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

(4) 前3号のほか、中間検査をする必要があると認めるとき。

(検査の一部省略)

第11条 検査員は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で購入に係る単価が1万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約に係る検査)

第12条 資金の前渡を受けて契約するもので必要と認めたものについては、第3条の2の規定にかかわらず、検査員以外の者に検査をさせることができる。

(検査の実施についての原則)

第13条 検査は、個別に、実地について行うものとする。

(検査に事故を生じた場合における報告)

第14条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査ができないとき。

(2) 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。

(3) 第16条の規定により検査に立ち会う市の職員と意見が一致しないとき。

(4) その他検査の実施について疑義が生じたとき。

第2節 検査の立会い

(契約の相手方に対する立会通知)

第15条 検査員は、検査(材料検査を除く。以下この節において同じ。)をしようとするときは、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知し、立会いを求めなければならない。

(関係職員に対する立会通知等)

第16条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ関係職員にあらかじめ検査の日時及び場所を通知し、立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員の区分は、次に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査については、当該請負契約の履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督職員」という。)又は工事の目的物を所管する課の長が指定する職員

(2) 物件の買入れ契約及び印刷の請負契約に係る検査については、当該物件を受け入れる出納機関の職員

(3) 前2号以外の契約に係る検査については、当該事業を所管する課の長が指定する職員

3 前項第2号の規定にかかわらず、同号において必要があるときは、出納機関の職員に代えて、出納機関以外の職員を立ち会わせることができる。

(立会員の意見の陳述)

第17条 前条の規定により検査に立ち会う市の職員(以下「立会員」という。)は、検査の実施について意見を述べることができる。

2 前項の場合において、検査員の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会員は、その旨を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)

第18条 検査員は、第15条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し立会いを求めた場合において、その者が正当な理由なくして検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から検査の結果等につき異議の申出があつても、これを採用しないものとする。

第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施

(通則)

第19条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。

(外部から明視できない部分の検査)

第20条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督職員の説明及び写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(理化学試験)

第21条 検査員は、仕様書又は設計書に記載されたところにより検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、所属長の承認を得て契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

3 前2項において、検査員は、契約の相手方に対し、試験委嘱指定書(第1号様式)を交付しなければならない。

(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)

第22条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果を待つて合否の判定をしなければならない。

(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)

第23条 検査員は、検査に当たつて、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待つて合否の判定をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第24条 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、所属長の承認を得て工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

(材料検査)

第25条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について別に定める材料検査の実施基準に基づき、これらに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。

2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類に適合しない材料があるときは、契約の相手方に対し必要な指示を行うものとする。

第4節 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施

(通則)

第26条 検査員は、納入された物件について、契約書、仕様書その他の関係書類により、これらに適合した物件の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。

(抽出検査)

第27条 検査員は、納入された物件が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物件の一部を抽出して検査することにより、全部の物件の合否を判定することができる。

(店頭検査)

第28条 検査員は、物件の納入場所が数箇所以上にわたる場合における物件の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括して検査することができる。

2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物件について打刻、封印その他の方法によりその旨を表示しなければならない。

(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)

第29条 第21条から第25条までの規定は、物件の買入れ契約に係る検査について準用する。

(その他の契約に係る検査についての準用)

第30条 第26条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

第5節 検査の完了

(検査証の作成等)

第31条 検査員は、検査を完了した場合は、工事検査証(第2号様式)又は物品検査証(第3号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約事務規則第43条に基づき契約書の作成を省略して締結した契約に係る検査及び第12条の規定に係る検査については、工事検査証又は物品検査証の作成を省略することができる。

2 前項ただし書の規定により工事検査証又は物品検査証の作成を省略した場合、検査員は、他に適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査の結果報告)

第32条 検査員は、1件の契約金額が130万円を超える工事の請負契約に係る検査を完了したときは、当該工事の評定を行い、検査調書兼工事成績評定報告書(第4号様式)により、契約担当者に報告しなければならない。

2 物件の買入れ契約等軽易な契約にあつては、検査の報告及び評定を省略することができる。

(検査合格の表示及び不合格品の引取り)

第33条 検査員は、物件の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は契約の相手方をして速やかに引き取らせなければならない。

(検査不合格の場合の手直し、引換え等)

第34条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、契約担当者の承認を得て、1回に限り期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。ただし、10日以内の期限を定めて手直し、補強又は引換えをさせる場合については、契約担当者の承認を要しないものとする。

(手直し、引換え等の後の検査)

第35条 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。

2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について検査をしたときは、そのものについて新たに検査月日を検査調書兼工事成績評定報告書に記載しなければならない。

(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)

第36条 契約担当者は、物件の買入れ契約その他に係る契約で、給付の目的物に契約の内容に適合しないものがあり、その程度が軽微である場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額のうえ採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聴取しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

第4章 補則

(検査の評定)

第37条 工事しゆん工検査の評定の要領は、別に定める。

2 物件その他の検査の基準及び評定の要領は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年規則6号〕)

(平成23年東北地方太平洋沖地震に関連する対応に係る検査員の検査担当区分の特例)

2 当分の間、平成23年東北地方太平洋沖地震に関連する対応に係る1件の予定価格が10万円を超え、500万円以下(食糧費に係る契約にあつては、10万円を超え、100万円以下)の物品の買入れ契約(賄材料費に係る契約を除く。)に係る検査は、別表の規定にかかわらず、所管課検査員が実施するものとする。

(追加〔平成23年規則6号〕)

(昭和54年4月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市検査事務規則の規定は、昭和57年4月8日から適用する。

2 この規則による改正前の昭島市検査事務規則(昭和51年昭島市規則第3号)の規定により定めた様式で、この規則施行の際、現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年11月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市検査事務規則の規定は、平成23年3月15日から適用する。

(平成25年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

(一部改正〔平成27年規則17号・29年12号〕)

検査員の検査担当区分

検査員の区分

検査の範囲

検査課検査員

次に掲げる契約

(1) 1件の予定価格が30万円を超える工事、製造又は修繕の請負契約(車両の修繕に係る請負契約を除く。)

(2) 1件の予定価格が10万円を超える物品の買入れ契約

所管課検査員

所管課検査員が属する課に係る次に掲げる契約

(1) 資金前渡を受けて行う契約

(2) 車両の修繕に係る請負契約

(3) 1件の予定価格が30万円以下の工事、製造又は修繕の請負契約

(4) 1件の予定価格が10万円以下の物品の買入れ契約

(5) 工事、製造又は修繕の請負契約及び物品の買入れ契約以外の契約

(一部改正〔令和6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成20年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則17号・令和6年9号〕)

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(全部改正〔平成20年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則17号・令和6年9号〕)

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(全部改正〔平成20年規則14号〕、一部改正〔平成23年規則2号・27年17号・令和6年9号〕)

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昭島市検査事務規則

昭和51年2月20日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年2月20日 規則第3号
昭和54年4月11日 規則第6号
昭和58年8月31日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第4号
平成16年11月30日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第9号