○昭島市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年4月3日
条例第26号
(この条例の主旨)
第1条 昭島市(以下「市」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、市以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 市において公用または公共用に供するため、市以外の者の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合はこれを譲与しまたは時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
(5) 法律またはこれに基づく政令により、国から無償でまたは減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から20年を経過したものについては、この限りでない。
(普通財産の無償貸付または減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償、または時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(権利金の減免)
第5条 建物を貸付ける場合または建物所有の目的で土地を貸付ける場合において、当該貸付けが前条第1号に掲げるものであるときは、権利金を減額または免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸付ける場合について準用する。
(物品の交換)
第7条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、市以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
(2) 市において使用するため、市以外の者の所有する動産を必要とするとき。
(物品の譲与または減額譲渡)
第8条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、市以外の者に物品を譲渡するとき。
(2) 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第9条 物品は、公益上の必要があるときは、市以外の者に無償、または時価よりも低い価額で貸付けることができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際正規の手続を経て貸付けているものについては、この条例の規定によつて貸付けたものとみなす。