○昭島市行政財産使用料条例

平成7年9月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく昭島市(以下「市」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 前項の規定にかかわらず、昭島市道路占用料条例(昭和46年昭島市条例第30号)別表に掲げる工作物、物件又は施設を設置するため土地を使用させる場合の使用料は、1年当たりの額(同表において1日を単位として占用料を規定しているものは、1日当たりの額)により算出するものとし、その額は、同表に規定する当該工作物、物件又は施設の占用料の額とする。この場合において、使用料の額の算定方法については、同条例第3条の規定を準用する。

(日割計算等)

第3条 前条第2項に規定する場合を除き、使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

2 前項の場合において、使用期間が1日に満たないときの使用料は、1日として計算する。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる場合は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第5条 市長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては、教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該行政財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、使用許可を受けた者から、使用を開始する日まで(使用許可の期間の終了に伴い、新たな使用許可を受けて行政財産の使用を継続する場合は、使用を継続する日から1月以内)にその全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、当該使用許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

昭島市行政財産使用料条例

平成7年9月26日 条例第25号

(平成8年4月1日施行)