○昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例
平成9年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市庁舎内の市民ホール・大会議室(以下「市民ホール」という。)及び展示ギャラリー(以下「展示ギャラリー」という。)を昭島市(以下「市」という。)の事務・事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の対象)
第2条 市民ホール及び展示ギャラリー(以下「市民ホール等」という。)を使用できるものは、それぞれ次のとおりとする。
(1) 市民ホール 市内に所在する団体
(2) 展示ギャラリー 次に掲げるもの
ア 市内に所在する団体
イ 市内に住所若しくは事業所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者
(使用の申請等)
第3条 市民ホール等を使用しようとするものは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、市民ホール等の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(使用できない日)
第5条 市民ホール等を使用できない日は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 市民ホール 次に掲げる日
ア 第3土曜日及びその翌日の日曜日
イ 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
(2) 展示ギャラリー 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
(使用料)
第6条 市民ホール等の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、市民ホール等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 市民ホール等を市の事務・事業に供するために使用する必要が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(4) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、市民ホール等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、市民ホール等の施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠った場合も同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔令和5年条例22号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、市民ホール等の使用について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年10月24日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第22号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔令和5年条例22号〕)
1 市民ホール等使用料
区分 | 使用区分 | 使用料 | |
市民ホール | 土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 5,000円 |
午後 | 8,000 | ||
夜間 | 10,000 | ||
全日 | 20,000 | ||
その他の日 | 午前 | 4,000 | |
午後 | 7,000 | ||
夜間 | 9,000 | ||
全日 | 18,000 | ||
展示ギャラリー | 1日につき | 1,000 |
2 附属設備及び物品使用料
附属設備及び物品の名称 | 単位 | 使用料 |
映像設備 | 1式 | 3,000円 |
マイクロホン装置 | 1式 | 2,000 |
備考
1 午前とは、午前8時30分から午後0時30分までをいう。
2 午後とは、午後0時30分から午後5時30分までをいう。
3 夜間とは、午後5時30分から午後9時30分までをいう。
4 全日とは、午前8時30分から午後9時30分までをいう。
5 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 展示ギャラリーの使用料を算定する場合の使用日数については、土曜日、日曜日及び休日の使用日数は算入しない。ただし、市民ホールと併せて使用する場合は、この限りでない。
7 市民ホールの使用時間の延長は、管理上支障がない場合に限り許可し、1時間につき、使用の許可をした使用区分に係る使用料の100分の30を加算する。この場合において、午前及び午後を引き続き使用するときは午後、午後及び夜間を引き続き使用し、又は全日使用するときは夜間の使用区分に係る使用料を基準に100分の30を加算する。
8 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。