○昭島市公有財産規則
昭和49年5月23日
規則第15号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第13条)
第3章 管理
第1節 通則(第14条―第17条)
第2節 財産台帳(第18条―第23条)
第3節 行政財産の使用許可等(第24条―第29条の2)
第4節 普通財産の貸付け(第30条―第37条)
第5節 用途廃止等(第38条―第41条の2)
第4章 処分(第42条―第46条)
第5章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 昭島市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第3条第1項及び第2項に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に定める課の長をいう。
(3) 用途 行政財産が供用されている具体的な使用目的をいう。
(4) 用途変更 行政財産が供用されている具体的な態様を変更することをいう。
(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(6) 所管換 課の間において、行政財産の所管を移すことをいう。
(7) 処分 財産を交換し、売払い、又は譲与することをいう。
(行政財産の管理の分掌)
第3条 課の事務・事業の用に供する財産の管理は、当該課の課長が行うものとする。
2 2以上の課及び教育委員会の事務・事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるもので市長が指定する財産の管理は、当該2以上の課の課長及び教育委員会のうち市長が指定する者が行うものとする。
(普通財産の管理の分掌)
第4条 普通財産(市長が指定するものを除く。)の管理は、総務部総務課長(以下「管財担当課長」という。)が行う。
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(財産の取得事務)
第5条 財産(市長が指定するものを除く。)の取得及び処分は、管財担当課長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、土地の取得については都市整備部管理課長(以下「用地取得担当課長」という。)が行う。
3 用地取得担当課長は、道路の用に供し、又は供することと決定した土地以外の土地を取得したときは、関係書類を添えて管財担当課長に引継がなければならない。
(一部改正〔平成27年規則12号〕)
(1) 使用に堪えない財産で取りこわし等の目的をもつて用途を廃止するもの
(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの
(3) 前各号のほか、管財担当課長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの
(一部改正〔平成19年規則6号〕)
2 前項に規定する引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員立会いのうえ、行うものとする。ただし、立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
3 前2項の規定により財産の引継ぎを完了したときは、管財担当課長は、公有財産引継、所管換書を送付しなければならない。
(総合調整)
第8条 管財担当課長は、財産の管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状を記録整理し、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 管財担当課長は、財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長及び教育委員会に対し、その所管に属する財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
第2章 取得
(取得前の措置)
第9条 財産を買入れ若しくは交換により取得し、又は財産の寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(寄付の受領)
第10条 課長及び教育委員会は、財産の寄付の申込みがあつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に意見を付し、管財担当課長(土地にあつては、用地取得担当課長)に送付しなければならない。
(1) 土地及び建物にあつては、その所在地、その他の財産にあつては、その物件の名称
(2) 寄付の目的又は条件
(3) 寄付受領後における用途及び利用計画
(4) 寄付物件の明細及び評価格又は見積価格
(5) 財産寄付申込書(第3号様式。相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関の議決又は監督庁の許可を証する書類等)
(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)
(7) その他参考となるべき事項
2 管財担当課長(土地にあつては、用地取得担当課長)は、寄付受領の決定があつたときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄付の申込者に財産寄付受領書(第4号様式)を交付しなければならない。
(登記又は登録)
第11条 登記又は登録ができる財産を買入れ、交換、寄付その他の方法により取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(買受代金等の支払)
第12条 登記又は登録のできる財産を買入れ又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を買入れ又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受け代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(建物等の増改築等による取得)
第13条 課長及び教育委員会は、その所管に属する建物、工作物その他の財産について、増改築その他工事等の理由により財産に変動があつたときは、直ちに公有財産変動通知書(第5号様式)により管財担当課長に通知しなければならない。
第3章 管理
第1節 通則
(注意義務)
第14条 課長及び教育委員会は、その所管に属する財産の管理について、つねに最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(土地の境界標)
第15条 課長及び教育委員会は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界に境界標を設置し、つねにその境界を明らかにしておかなければならない。
(損害の報告)
第16条 課長及び教育委員会は、天災その他事故によりその管理に属する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を管財担当課長を経て市長に報告し、関係課長協議のうえ、当該財産について適宜の措置を講じなければならない。ただし、当該滅失又は損傷による損害の見積額が5万円以下であるときは、市長への報告は必要としない。
(1) 財産の所在、数量、用途及び種類
(2) 滅失又は損傷を受けた日時及びその原因
(3) 当該財産の損害箇所及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 当該財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(6) 損害箇所等の写真又は図面
(7) その他参考となるべき事項
(一部改正〔平成19年規則6号〕)
第2節 財産台帳
(財産台帳の整備)
第18条 管財担当課長は、財産の適正な記録管理を行うため、正副2通の財産台帳を作成し、正本は管財担当課長が、副本は当該財産を所管する課長又は教育委員会が保管する。
2 管財担当課長は、財産の変動があつたとき、又は財産台帳の記載事項を補正する必要が生じたときは、速やかに補正するとともに、公有財産変動通知書により、当該財産を管理する課長又は教育委員会に通知しなければならない。
3 課長及び教育委員会は、前項の通知に基づき財産台帳を補正しておかなければならない。
(財産台帳)
第19条 財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区別し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該財産台帳に記載される財産について、必要な図面その他の参考となる資料を付属させておかなければならない。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 増減異動の年月日及び理由
2 財産台帳の記入及び整理の方法は、別に財産台帳整理基準の定めるところによる。
3 財産は、次の各号に定める種類に分類するものとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドツク並びに航空機
(6) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
(7) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
(8) 株券、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)及び地方債証券(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券
(9) 出資による権利
(財産台帳価格)
第20条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格
(財産台帳価格の改定)
第21条 管財担当課長は、普通財産について、前条の規定に基づき財産台帳に登録した価格を、3年ごとにその年の3月31日現在において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。
(端数整理)
第22条 前2条の場合において、財産台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。ただし、第19条第3項第7号から第9号までに掲げる財産の財産台帳に登録すべき価格については、この限りでない。
第3節 行政財産の使用許可等
(全部改正〔令和元年規則17号〕)
(使用許可の範囲)
第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国若しくは公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐し、又は代行するため使用するとき。
(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。
(4) 市の職員の福利厚生又は市の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(一部改正〔平成19年規則6号〕)
(使用許可の期間)
第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
(使用許可等)
第27条 課長は、行政財産の使用を許可しようとするときは、申請者の信用等を十分調査のうえ、次の各号に掲げる事項を記載した書面に必要な図面その他の関係書類を添付して、管財担当課長に協議し、行わなければならない。
(1) 当該行政財産の財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用させようとする相手方並びに理由及び期間
(3) 使用させようとする条件
(4) その他参考となるべき事項
(1) 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類及び数量
(2) 使用の目的及び方法
(3) 使用許可の期間
(4) 使用上の制限
(5) 使用許可の取消し又は変更
(6) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(7) 光熱水費等の負担
(8) 有益費等の請求権の放棄
(9) その他必要と認める事項
3 課長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(光熱水費等の負担)
第28条 行政財産を使用するものに対しては、当該行政財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(追加〔令和元年規則17号〕)
第4節 普通財産の貸付け
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 貸付けを受けようとする普通財産の所在、種類及び数量
(3) 貸付けを受けようとする理由、使用目的及び利用計画
(4) 貸付けを受けようとする期間
(5) その他必要と認める事項
(一部改正〔令和元年規則17号〕)
(貸付けの決定等)
第31条 管財担当課長は、普通財産処分申請書の提出を受けたときは、当該普通財産の運用方針及び申請者の信用等を十分調査のうえ貸付けの決定を行わなければならない。
2 貸付けの決定があつたときは、管財担当課長は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、貸付契約の締結を行わなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付け財産の所在、種類及び数量
(2) 貸付けの目的及び用途
(3) 貸付期間
(4) 貸付料
(5) 貸付料の納入方法及び納入期限
(6) 貸付料の改定
(7) 契約の解除理由
(8) 貸付料の不還付
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(11) 転貸等の禁止
(12) 測量の実費徴収
(13) 用途及び原形変更の申出
(14) その他必要と認める事項
(貸付期間)
第32条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年
(2) 建物所有の目的で借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(第33条の2第1項において「定期借地権」という。)を設定して土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、50年
(3) 前号を除くほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年
(4) 前3号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年
(5) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年
(6) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年
(7) 土地又は土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年
(一部改正〔令和元年規則17号〕)
(貸付料の納入方法)
第33条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(保証金)
第33条の2 定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、その契約を締結する際に、保証金として貸付料月額の30月分以上に相当する額を納めさせなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、市において建物取壊し費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。
3 保証金には、利子を付さない。
(追加〔令和元年規則17号〕)
(督促及び損害賠償金)
第34条 貸付料を納入期限までに納入しない者に対しては、納入期限経過後20日以内に督促状を発行し、納入すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料を納入しなかつたときは、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を損害賠償金として徴収しなければならない。
(用途指定の貸付け)
第35条 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸し付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(測量実費の徴収)
第36条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該普通財産について分割又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第37条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
第5節 用途廃止等
(用途廃止)
第38条 課長及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、管財担当課長に協議しなければならない。
(1) 用途廃止をしようとする行政財産に係る財産台帳の記載事項及び当該行政財産の現況
(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置
(3) その他参考となるべき事項
(用途変更)
第39条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、管財担当課長に協議しなければならない。
2 教育委員会は、その所管する行政財産の用途変更を行つたときは、管財担当課長に通知しなければならない。
(所管換)
第40条 課長は、その所管する行政財産の所管換をする必要が生じたときは、その理由及び所管換をする課を示して管財担当課長に協議しなければならない。
3 所管換が用途変更を伴うときは、前条に規定する用途変更の手続を所管換に併せて行うものとする。
4 所管換の手続は、第7条の規定を準用する。
(異なる会計間の所管換等)
第41条 財産の所属を異にする会計の間において用途変更し、若しくは所管換し、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、無償とすることができる。
(公営企業への移管等)
第41条の2 前条の規定は、公営企業に移管し、又は使用させる場合について準用する。
第4章 処分
(売払価格及び交換価格)
第42条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した価格を定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によつて売り払うときは、落札価格をもつて売払価格とする。
(売払代金等の延納の特約)
第43条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号のいずれかに掲げる率の利息を付さなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受ける者が営利を目的としないものであつて、当該普通財産をもつて利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント
(1) 国債
(2) 土地
(3) 建物
(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保
(一部改正〔平成19年規則6号〕)
(売払代金等の督促及び損害賠償金)
第45条 第34条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び損害賠償金の徴収について準用する。
(用途指定の売払い)
第46条 第35条の規定は、一定の用途に供される目的をもつて普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。
第5章 補則
(価格の決定)
第47条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。
(審査会付議)
第48条 前条の予定価格(地方自治法第238条第1項第6号及び同条同項第7号に掲げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る価格を除く。)の決定については、別に定める昭島市財産価格審査会の議を経なければならない。ただし、別に市長が指定するものについては、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行つた財産の取得及び処分については、この規則によつてなしたものとみなす。
3 施行日の前日までに行つた普通財産の貸付け及び私権の設定について、この規則施行の際、現に貸付け中又は私権の設定されているものについては、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに1年以内の期間で貸し付けている財産で、特別の理由があると認めるものについては、当分の間、第32条第3項の規定にかかわらず、貸付期間を更新することができる。
5 第21条の規定による財産台帳価格の最初の改定は、昭和49年3月31日の現状により行うものとする。
附則(昭和52年12月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市公有財産規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第50号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の昭島市公有財産規則第2号様式の1から第2号様式の4までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(一部改正〔平成19年規則6号・令和元年17号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和元年17号・6年9号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和元年17号〕)
(一部改正〔平成19年規則6号・令和元年17号・6年9号〕)
(全部改正〔令和2年規則50号〕)
(全部改正〔令和元年規則17号〕、一部改正〔令和6年規則9号〕)