○昭島市財産価格審査会規則
昭和49年5月23日
規則第16号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 昭島市の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、昭島市財産価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において課長とは、昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第10条第1項の課長、室長及びセンター長並びに同条第2項の担当課長をいう。
(一部改正〔平成27年規則12号〕)
(所掌事項)
第3条 審査会は、課長又は教育委員会の要求に応じ、次に掲げる事項について審査し、評定するものとする。
(1) 買収又は売払いしようとする公有財産の買収予定価格又は売払予定価格に関すること。
(2) 貸し付けようとする普通財産若しくは行政財産又は借り受けようとする不動産の予定賃貸借料に関すること。
(一部改正〔令和元年規則18号〕)
(組織)
第4条 審査会は、委員長及び委員8人をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 企画部長、総務部長、都市整備部長、都市計画部長、企画部財政課長、総務部総務課長、市民部課税課長及び都市整備部管理課長
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(一部改正〔平成19年規則25号・27年12号・30年2号・令和元年18号・4年12号〕)
(委員長)
第5条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成30年規則2号〕)
(招集)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要と認めるときは、財産の評価に関し知識若しくは経験を有する者又は関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(一部改正〔令和元年規則18号〕)
(付議要求)
第9条 課長及び教育委員会は、審査会に付議すべき事案があるときは、付議要求をしなければならない。
2 前項の付議要求をする課長及び教育委員会は、資料を作成し、あらかじめ審査会の庶務を担当する課長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則18号〕)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、管財担当課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。