○昭島市国民健康保険事業運営基金条例
昭和39年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、昭島市国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市国民健康保険特別会計予算で定める額とする。
(全部改正〔平成30年条例10号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、昭島市国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(全部改正〔平成30年条例10号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険条例第11条の準備積立金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。