○昭島市職員退職手当資金積立基金条例
昭和48年1月8日
条例第3号
(設置)
第1条 昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年条例第10号)の規定に基づき職員に支給する退職手当の資金を積み立てるため、昭島市職員退職手当資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 昭島市職員退職手当支給条例の規定に基づき職員に支給する退職手当の資金に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。