○昭島市公共施設整備等資金積立基金条例

昭和48年12月24日

条例第41号

〔注〕平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市の公用又は公共用に供する施設(他の特定の目的のために資金を積み立てる基金に係る条例に規定する施設を除く。以下「公共施設」という。)の新築、改築、維持補修その他の整備及び除却(以下「整備等」という。)の資金を積み立てるため、昭島市公共施設整備等資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(全部改正〔平成31年条例1号〕)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成31年条例1号〕)

(処分)

第6条 基金は、昭島市の公共施設の整備等に関連する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(一部改正〔平成31年条例1号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の昭島市道路等整備資金積立基金条例により積み立てられた基金は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成31年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公共施設整備資金積立基金条例の規定により積み立てられた基金は、改正後の昭島市公共施設整備等資金積立基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

昭島市公共施設整備等資金積立基金条例

昭和48年12月24日 条例第41号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第41号
昭和50年3月29日 条例第4号
昭和54年9月25日 条例第17号
平成31年3月28日 条例第1号