○昭島市緑化推進基金条例
昭和61年12月24日
条例第21号
(設置)
第1条 市内の緑の保全及び緑化の推進に必要な資金を積み立てるため、昭島市緑化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。
(周知等)
第3条 市長は、基金の充実を図るため、基金の現状及び使途等について、市民に周知を図り、基金への参加を求めるなど、協力の要請に努めるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、緑の保全及び緑化の推進に関する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。