○昭島市介護保険給付事業運営基金条例
平成12年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付に要する費用に不足を生じたときの財源を積み立てるため、昭島市介護保険給付事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市介護保険特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市介護保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、法に基づく保険給付に要する費用に不足を生じた場合(経済事情の変動等により不足を生じることが見込まれる場合を含む。)において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。