○昭島市教育振興基金条例

平成21年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 昭島市の教育の振興を図る事業に要する経費に充てるため、昭島市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条の規定により昭島市に交付される再編交付金を充てるものとし、毎年度積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、昭島市の教育の振興を図る事業のうち、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(一部改正〔平成25年条例4号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市教育振興基金条例

平成21年3月30日 条例第11号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月30日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第4号