○昭島市教育振興基金の処分に関する規則

平成25年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市教育振興基金条例(平成21年昭島市条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく昭島市教育振興基金の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金を処分することができる事業)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める事業は、次のとおりとする。

事業の区分

事業の名称

事業の目的

教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業

小・中学校外国語指導補助員配置事業及び中学生海外交流事業

外国語教育の充実を図るとともに、外国の文化、歴史、伝統等の学習及び体験を通じて、将来国際的視野に立って活躍する人材の育成を図る。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市教育振興基金の処分に関する規則

平成25年3月25日 規則第2号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月25日 規則第2号
令和3年12月17日 規則第41号