○昭島市下水道事業財政運営基金条例
平成24年3月28日
条例第11号
(設置)
第1条 下水道事業の健全な財政運営に資するため、昭島市下水道事業財政運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市下水道事業会計予算で定める額とする。
(一部改正〔令和元年条例25号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市下水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(一部改正〔令和元年条例25号〕)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔令和元年条例25号〕)
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 下水道の建設、改良及び維持管理に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。