○昭島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項各号に掲げる公共用の施設の整備及び同条第2項各号に掲げる事業に要する経費に充てるため、昭島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する公共用の施設の整備及び事業のうち、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年12月20日 条例第26号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月20日 条例第26号