○昭島市中神駅北側地域整備事業運営基金条例

令和5年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 中神駅北側地域整備事業を行う区域(以下「整備区域」という。)において公用又は公共用に供する施設(以下「公共施設」という。)の新設その他の整備及び除却(以下「整備等」という。)に要する経費に充てるため、昭島市中神駅北側地域整備事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、整備区域の公共施設の整備等に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市中神駅北側地域整備事業運営基金条例

令和5年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月30日 条例第9号