○昭島市税賦課徴収条例施行規則

昭和42年4月20日

規則第8号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

昭島市税賦課徴収条例施行規則(昭和37年昭島市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第17条の3)

第2章 賦課(第18条―第36条)

第3章 徴収(第37条―第59条)

第4章 補則(第60条―第67条)

附則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、法規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号)をいう。

(徴税吏員証)

第2条 徴税吏員が市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合において携帯する証票は、第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合において、携帯する証票は、第2号様式による。

(現金取扱員)

第3条 徴税吏員は、市税に係る徴収金又は過料を徴収する場合においては、現金又は金券の出納について市現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(許可、認可書等の提出)

第4条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合において、市長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第5条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者はその提出すべき書類に記名しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。

(一部改正〔平成30年規則9号・令和5年2号〕)

(市税に係る申告又は報告義務の承継)

第6条 法第9条及び第9条の3の規定によつて市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、次条第1項の届出があつた場合においては、この限りでない。

(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

(2) 限定承認をした相続によつて得た財産

(3) 相続人が2人以上ある場合においては、当該相続人が相続又は遺贈によつて得た財産の価格

(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日

(相続人代表者の届出書等)

第7条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者指定届は、第3号様式による。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は、第4号様式による。

(第2次納税義務者に対する納付の通知等)

第8条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書は第5号様式により、同条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)催告書は第6号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(納税管理人申告書)

第9条 条例第25条第1項、第64条第1項又は第132条第1項の規定による納税管理人申告書は、第7号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

第10条 削除

第11条 削除

(納期限の延長に係る申請等)

第12条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長申請書は、第11号様式による。

2 市長は、納期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、第12号様式による納期限変更告知書によりその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(督促状)

第13条 法第329条、第371条、第463条の25、第485条、第611条又は第701条の16の規定による督促状の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 市民税(普通徴収)督促状 第13号様式

(2) 市民税(特別徴収)督促状 第13号様式の2

(3) 市民税(法人市民税)督促状 第13号様式の3

(4) 固定資産税・都市計画税督促状 第13号様式の4

(5) 固定資産税(償却資産)督促状 第13号様式の5

(6) 軽自動車税(種別割)督促状 第13号様式の6

(7) 市たばこ税督促状 第13号様式の7

(8) 特別土地保有税督促状 第13号様式の8

(9) 入湯税督促状 第13号様式の9

(一部改正〔平成22年規則36号・令和元年20号〕)

(納税証明書)

第14条 法第20条の10の規定による納税証明書の請求は、第14号様式による。

2 2輪の小型自動車について現に種別割の滞納がない場合、又はその滞納していることが天災その他やむをえない理由によるものである場合において当該納税義務者に交付する証明書は、第15号様式による。

(一部改正〔令和元年規則20号〕)

(徴収嘱託書)

第15条 法第20条の4の規定によつて徴収の嘱託をする場合においては、第16号様式の徴収嘱託書による。

(納税義務消滅通知書)

第16条 法第15条の7第4項又は法第18条の規定によつて納税者又は特別徴収義務者に通知する納税義務消滅通知書は第17号様式による。

(市税に係る減免申請書の様式)

第17条 次の各号に掲げる減免申請書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第323条又は条例第51条の規定による市民税減免申請書 第18号様式

(2) 法第367条又は条例第71条の規定による固定資産税減免申請書 第19号様式

(3) 法第463条の23、条例第89条又は条例第90条の規定による軽自動車税(種別割)減免申請書 第20号様式

(4) 削除

(5) 削除

2 市長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し第23号様式による減免決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定によつて減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、第24号様式の減免事由消滅申告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則20号〕)

(新築住宅等に係る固定資産税減額申告書)

第17条の2 条例附則第7条の3各項に規定する申告書は、第25号様式の固定資産税減額申告書による。

(全部改正〔平成21年規則2号〕、一部改正〔平成30年規則9号〕)

(改修実演芸術公演施設に係る固定資産税・都市計画税減額申告書)

第17条の3 条例附則第7条の4に規定する申告書は、第26号様式の固定資産税・都市計画税減額申告書による。

(追加〔令和元年規則20号〕)

(条例第90条の身体障害者等の範囲)

第17条の4 条例第90条第1項に規定する身体障害者又は精神障害者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能又は言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 東京都が知的障害者に発行する手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に記載されている知的障害の程度が総合判定1度から3度までのもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳を交付されたもの

(一部改正〔平成22年規則16号・令和元年20号〕)

第2章 賦課

(市民税に係る文書の様式)

第18条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第46条の規定による市民税特別徴収月割額納入書 第29号様式

(2) 法第321条の4第1項の規定による市民税特別徴収税額通知書 第30号様式

(3) 法第321条の6第1項の規定による市民税特別徴収税額変更通知書 第31号様式

(4) 法第321条の11第4項の規定による市民税更正(決定)通知書 第32号様式

(5) 法第317条の規定による総所得金額等計算通知書 第33号様式

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(固定資産評価員の資料備付)

第19条 条例第73条に規定する次の各号に掲げる資料の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図 第34号様式

(2) 土地使用図 第35号様式

(3) 土地分類図 第36号様式

(4) 家屋見取図 第37号様式

(5) 固定資産売買記録簿 第38号様式

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(固定資産評価補助員の設置)

第20条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置くものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第21条 評価員又は評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は第39号様式又は第40号様式による。

(評価調書の提出)

第22条 評価員は、毎年2月15日までに第41号様式による評価調書を市長に提出しなければならない。

(固定資産税に係る文書の様式)

第23条 固定資産税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第55条から第58条の2までの規定による固定資産税非課税申告書 第42号様式

(2) 条例第59条の規定による固定資産税非課税事由消滅申告書 第43号様式

(3) 法第417条第1項の規定による土地・家屋価格決定通知書 第44号様式

2 条例附則第10条の4の規定による宅地化農地に係る文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地化農地認定申告書 第44号様式の3

(2) 宅地化農地確認申請書 第44号様式の4

(3) 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書 第44号様式の5

(4) 宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書 第44号様式の6

(一部改正〔平成22年規則36号・30年9号・令和元年20号〕)

(登記簿の登記事項等に係る申告義務)

第24条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において登記簿に登記されている当該土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、その旨を1月31日までに土地については第45号様式の土地使用状況申告書により家屋については第46号様式の家屋使用状況申告書により市長に申告しなければならない。

(軽自動車税に係る文書の様式)

第25条 軽自動車税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 条例第91条第1項及び第2項の規定による小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付申請書 第52号様式

(7) 条例第91条第1項及び第2項の規定による小型特殊自動車・原動機付自転車標識 第53号様式又は第53号様式の2

(8) 条例第91条第3項の規定による小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書 第54号様式

(9) 条例第91条第8項の規定による小型特殊自動車・原動機付自転車標識再交付申請書 第55号様式

(一部改正〔平成22年規則36号・令和元年20号〕)

(商品原動機付自動車等の試乗表示)

第26条 条例第81条の9に規定する原動機付自転車又は小型特殊自動車を車体試乗等のために一時的に使用する場合においては、当該営業者は第56号様式の小型特殊自動車・原動機付自転車試乗用標識交付申請書を提出して、その車体に取付けるべき第57号様式の試乗用標識の交付を受けなければならない。

(一部改正〔令和元年規則20号〕)

第27条 削除

(種別割に係る非課税申告)

第28条 法第443条第3項の適用を受けようとする者は、第58号様式の軽自動車税(種別割)非課税申告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則20号〕)

(市たばこ税に係る文書の様式)

第29条 市たばこ税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第98条第1項又は第4項の規定による市たばこ税申告書(修正申告書) 第59号様式

(2) 条例第98条第1項又は第3項の規定による返還に係る製造たばこの明細書 第59号様式の2

(3) 条例第98条第2項又は第4項の規定による市たばこ税申告書(修正申告書) 第59号様式の3

(4) 条例第98条第3項の規定による市たばこ税還付請求申告書 第59号様式の4

(5) 条例第100条の規定による市たばこ税納期限延長申請書 第59号様式の5

(6) 条例第101条第1項の規定による市たばこ税更正(決定)通知書 第59号様式の6

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

第30条 削除

第31条 削除

第32条 削除

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る認定等通知書)

第33条 法第603条の2第4項の規定による特別土地保有税の納税義務の免除に係る認定(否認)通知書は、第69号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(入湯税に係る文書の様式)

第34条 入湯税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第140条の12第3項に規定する入湯税納入申告書 第70号様式

(2) 条例第140条の14の規定による入湯税特別徴収義務者経営(異動)申告書 第71号様式

(3) 条例第140条の15第1項に規定する入湯税徴収台帳 第71号様式の2

(全部改正〔平成22年規則36号〕)

(納税通知書等の様式)

第35条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税納税通知書 第72号様式

(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書 第73号様式

(3) 固定資産税(償却資産)納税通知書 第73号様式の2

(4) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第74号様式

(5) 市たばこ税納税通知書 第74号様式の2

(6) 市税納付書 第76号様式

(7) 市たばこ税納付書 第76号様式の2

(8) 納入書 第77号様式

(9) 納付書 第77号様式の2

(一部改正〔令和元年規則20号〕)

(台帳等の様式)

第36条 次の各号に掲げる課税台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税課税台帳 第78号様式

(2) 法人市民税課税台帳 第79号様式

(3) 軽自動車税(種別割)課税台帳 第80号様式

(4) 市たばこ税課税台帳 第81号様式

(5) 入湯税課税台帳 第82号様式

(6) 削除

(7) 削除

(8) 削除

(9) 削除

(10) 標識交付台帳 第87号様式

(11) 書類送達簿 第88号様式

(12) 調定累計簿 第89号様式

(一部改正〔平成22年規則36号・令和元年20号〕)

第3章 徴収

(納期限の変更の告知)

第37条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は第91号様式による。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

第38条 削除

(質権者に対する徴収の通知等)

第39条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、第93号様式の担保権付財産に係る市税徴収通知書による。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は第94号様式による。

(仮登記の権利者に対する差押の通知)

第40条 法第14条の17第2項の規定による仮登記の権利者に対する差押の通知書は、第95号様式の仮登記(登録)財産差押通知書による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第41条 法第14条の18第2項の規定による譲渡担保財産に係る納税告知書は第96号様式により、同項の規定による譲渡担保財産に係る納税告知済通知書は第97号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(分割徴収の方法により徴収猶予等をする場合における分納金額)

第42条 条例第8条第1項又は条例第10条第1項若しくは条例第11条第2項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においてはこの限りでない。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(徴収猶予の申請手続等)

第43条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、第98号様式の徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、第99号様式の徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(徴収猶予に係る通知等)

第44条 法第15条の2の2の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は第101号様式の徴収猶予決定通知書により、同条の規定による徴収猶予の期間の延長に係る通知は第102号様式の徴収猶予期間延長決定通知書による。

(一部改正〔平成22年規則36号・28年17号〕)

(財産の差押の解除の申請)

第45条 法第15条の2の3第2項の規定による財産の差押の解除申請書は、第103号様式による。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(徴収猶予の取消しの通知)

第46条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予取消通知書は、第104号様式による。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(職権による換価の猶予の通知等)

第47条 法第15条の5の2第3項の規定による滞納者に対する換価猶予通知書は第105号様式により、同項の規定による滞納者に対する換価猶予期間延長通知書は第106号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号・28年17号〕)

(職権による換価の猶予の取消しの通知)

第48条 法第15条の5の3第2項の規定による滞納者に対する換価猶予取消通知書は、第107号様式による。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第48条の2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予の申請をする者は、第107号様式の2の換価猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条の6第3項の規定による換価の猶予の期間の延長の申請をする者は、第107号様式の3の換価猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 法第15条の6の2第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予に係る通知は第107号様式の4の換価猶予決定通知書により、同項の規定による換価の猶予の期間の延長に係る通知は第107号様式の5の換価猶予期間延長決定通知書による。

(追加〔平成28年規則17号〕)

(申請による換価の猶予の取消しの通知)

第48条の3 法第15条の6の3第2項の規定による滞納者に対する換価猶予決定取消通知書は、第107号様式の6による。

(追加〔平成28年規則17号〕)

(滞納処分の停止に係る通知書等)

第49条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止通知書は第108号様式による。

2 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止取消通知書は第109号様式による。

(徴収猶予した市税に係る延滞金額の免除申請)

第50条 法第15条の9第2項の規定によつて延滞金額の免除を受けようとする者は、第110号様式の延滞金額免除申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(担保提供書の提出)

第51条 法第16条第1項の規定によつて担保を提供する場合においては、第111号様式の担保提供書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別な事由があるときは、その事由を証する書類を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(納付又は納入の委託)

第52条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので次の各号に定めるもののうち、最近において取立てが確実と認められるものとする。

(1) 手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己宛為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかにその有価証券を会計管理者を経由して指定金融機関に再委託しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年40号〕)

(担保の提供の命令等)

第53条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、第112号様式の担保提供命令書によつて、その発付の日から15日以内において提供制限を定めてこれを行う。

2 法第16条の3第4項の規定による抵当権設定通知書は、第113号様式による。

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による担保解除通知書は、第114号様式による。

(一部改正〔平成22年規則36号〕)

(保全差押金額の通知等)

第54条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は第115号様式による。

2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により差押又は担保を解除した場合においては当該解除を受けた者に第116号様式の保全差押解除通知書又は第116号の2様式の担保解除通知書を発しなければならない。

3 法第16条の4第9項の規定による交付要求書は第117号様式により、交付要求通知書は第117号の2様式による。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第55条 法第17条又は法第17条の2第4項の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し第118号様式の過誤納金還付(充当)通知書を発するものとする。

2 令第6条の13第2項の規定によつて第2次納税義務者に対する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は第120号様式又は第121号様式による。

3 納税者又は特別徴収義務者は、第1項若しくは前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、第122号様式の過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

第55条の2 削除

(市税に係る延滞金額の減免等)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市税に係る延滞金額のうち、当該各号に掲げる事由により、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他市長が必要と認める金額を減免する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により、身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあつたことを知ることができないことについて、やむを得ない事由があるとき。

(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があつたとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

(5) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合において、医療費の異常の支出があつたとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(7) 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者についてやむを得ない事情があるとき。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第169条第1項の規定により減免の同意を求められた場合において当該株式会社について法第15条の9第2項各号に準ずる理由があるとき。

(9) 前各号との権衡上市長において、減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定によつて延滞金額の減免を受けようとする者は、当該事由発生の都度第123号様式の延滞金減免申請書にその事由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

3 市長は、前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者又は特別徴収義務者に対し第124号様式の延滞金減免決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成22年規則16号〕)

第57条 削除

(現金領収証書)

第58条 第3条に規定する徴税吏員は、現金又は金券を受領した場合において納税者又は特別徴収義務者に対し第125号様式の現金領収証書を交付しなければならない。

(徴収簿等の様式)

第59条 次の各号に掲げる徴収簿等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税徴収簿(普通徴収) 第126号様式

(2) 市民税徴収簿(特別徴収) 第127号様式

(3) 市民税徴収簿(法人) 第128号様式

(4) 固定資産税・都市計画税徴収簿 第129号様式

(5) 軽自動車税(種別割)徴収簿 第130号様式

(6) 市たばこ税徴収簿 第131号様式

(7) 入湯税徴収簿 第132号様式

(8) 削除

(9) 削除

(10) 削除

(11) 滞納繰越徴収簿 第136号様式

(12) 収入額累計簿 第137号様式

(13) 徴収嘱託整理簿 第138号様式

(14) 徴収受託整理簿 第139号様式

(15) 納付(納入)受託証券整理簿 第140号様式

(16) 過誤納金整理簿 第141号様式

(17) 滞納整理票 第142号様式

(18) 滞納整理実績簿 第143号様式

(19) 現金領収証書交付簿 第144号様式

(20) 現金領収証書受払簿 第145号様式

(21) 不納欠損決議書 第146号様式

(一部改正〔平成22年規則36号・令和元年20号〕)

第4章 補則

(検査をする場合における立会の請求)

第60条 徴税吏員が、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人又はその同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会を求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会を求めなければならない。

(検査済証の交付)

第61条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した第147号様式の検査済証を被検査者に交付しなければならない。

(検査に基づき採るべき措置)

第62条 検査吏員は、前条の検査によつて条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちに、所定の手続をさせなければならない。

2 検査吏員が前条の検査をしたときは、市長に対し第148号様式の検査報告書を提出しなければならない。

3 検査吏員が検査によつて市税に係る犯罪事実の嫌疑があると思料するときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(調査に基づき採るべき措置)

第63条 市税に係る犯則事件の取締を命ぜられた徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、市税に係る犯則事件の調査を行つた場合においては次に掲げる関係書類を作成し、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。

(1) 調査報告書 第149号様式

(2) 聴取書 第150号様式

(3) 調書 第151号様式

(質問調書等の様式)

第64条 次の各号に掲げる質問調書等の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 質問調書 第152号様式

(2) 検査調書 第153号様式

(3) 領置調書 第154号様式

(4) 臨検捜索差押許可状交付請求書 第155号様式

(5) 記録命令付差押許可状交付請求書 第155号様式の2

(6) 鑑定処分許可状交付請求書 第155号様式の3

(7) 臨検調書 第156号様式

(8) 捜索調書 第157号様式

(9) 差押調書 第158号様式

(10) 差押目録 第159号様式

(11) 差押(記録命令付差押、領置)物件保管証 第160号様式

(12) 犯則事件報告書 第161号様式

(13) 通告書 第162号様式

(14) 通告書受領証 第163号様式

(15) 告発事件送付書 第164号様式

(16) 告発書 第165号様式

(17) 差押(記録命令付差押、領置)物件引継書 第166号様式

(18) 差押(記録命令付差押、領置)物件引継通知書 第167号様式

(19) 通知書 第168号様式

(20) 差押(記録命令付差押、領置)物件還付受領証 第169号様式

(21) 差押物件公売代金供託通知書 第170号様式

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

第65条 削除

(削除〔平成30年規則9号〕)

(過料処分通知書の交付)

第66条 市長は、過料を科する場合においては、本人に対し第174号様式の過料処分通知書を交付して行うものとする。

(過料処分整理簿の備付)

第67条 市長は、過料処分については、第175号様式の過料処分整理簿を備えなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭島市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年昭島市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則によつてなした手続きその他の行為で、この規則に相当する手続きその他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

4 この規則により定めた様式のうち、市長が必要と認めた様式に限り、当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することができる。

(昭和45年4月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第36条第9号並びに様式目次中第8号及び第86号の改正規定は、昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和55年昭島市条例第21号)の施行期日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年4月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第20号)

この規則は、昭和61年12月25日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する

(平成元年3月30日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月29日規則第1号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則第17条の3第1号の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成2年4月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則第17条の3第2号の規定は、平成4年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成3年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月25日規則第17号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度分の軽自動車税に限り、改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則第17条の3の規定の適用については、同条第4号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」とあるのは、「精神保健法(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」とする。

3 改正前の昭島市税賦課徴収条例施行規則第76号様式、第118号様式、第119号様式及び第125号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成12年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第7号の改正規定及び様式目次の改正規定(「第53号 第25条 小型特殊自動車・原動機付自転車標識」を「

第53号 第25条 小型特殊自動車・原動機付自転車標識

第53号の2 第25条 原動機付自転車標識(昭島市独自)

」に改める部分に限る。)は、令和2年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市税賦課徴収条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和4年11月2日規則第40号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式目次

(一部改正〔平成28年規則17号・30年9号・令和元年20号〕)

様式第1号

規則第2条

徴税吏員証

第2号

第2条

調査吏員証

第3号

第7条

相続人代表者指定届

第4号

第7条

相続人代表者指定通知書

第5号

第8条

納付(納入)通知書

第6号

第8条

納付(納入)催告書

第7号

第9条

納税管理人申告書

第8号

削除


第9号

削除


第10号

削除


第11号

第12条

納期限延長申請書

第12号

第12条

納期限変更告知書

第13号

第13条

市民税(普通徴収)督促状

第13号の2

第13条

市民税(特別徴収)督促状

第13号の3

第13条

市民税(法人市民税)督促状

第13号の4

第13条

固定資産税・都市計画税督促状

第13号の5

第13条

固定資産税(償却資産)督促状

第13号の6

第13条

軽自動車税(種別割)督促状

第13号の7

第13条

市たばこ税督促状

第13号の8

第13条

特別土地保有税督促状

第13号の9

第13条

入湯税督促状

第14号

第14条

納税証明請求書

第15号

第14条

軽自動車税(種別割)納税証明書

第16号

第15条

徴収嘱託書

第17号

第16条

納税義務消滅通知書

第18号

第17条

市民税減免申請書

第19号

第17条

固定資産税減免申請書

第20号

第17条

軽自動車税(種別割)減免申請書

第21号

削除


第22号

削除


第23号

第17条

減免決定通知書

第24号

第17条

減免事由消滅申告書

第25号

第17条の2

固定資産税減額申告書

第26号

第17条の3

固定資産税・都市計画税減額申告書

第27号

削除


第28号

削除


第29号

第18条

市民税特別徴収月割額納入書

第30号

第18条

市民税特別徴収税額通知書

第31号

第18条

市民税特別徴収税額変更通知書

第32号

第18条

市民税更正(決定)通知書

第33号

第18条

総所得金額等計算通知書

第34号

第19条

地籍図(略)

第35号

第19条

土地使用図(略)

第36号

第19条

土地分類図(略)

第37号

第19条

家屋見取図(略)

第38号

第19条

固定資産売買記録簿

第39号

第21条

固定資産評価員証

第40号

第21条

固定資産評価補助員証

第41号

第22条

評価調書

第42号

第23条

固定資産税非課税申告書

第43号

第23条

固定資産税非課税事由消滅申告書

第44号

第23条

土地・家屋価格決定通知書

第44号の2

削除


第44号の3

第23条

宅地化農地認定申告書

第44号の4

第23条

宅地化農地確認申請書

第44号の5

第23条

宅地化農地に係る計画策定等確認通知書

第44号の6

第23条

宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書

第45号

第24条

土地使用状況申告書

第46号

第24条

家屋使用状況申告書

第47号

削除


第48号

削除


第49号

削除


第50号

削除


第51号

削除


第52号

第25条

小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付申請書

第53号

第25条

小型特殊自動車・原動機付自転車標識

第53号の2

第25条

原動機付自転車標識(昭島市独自)

第54号

第25条

小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書

第55号

第25条

小型特殊自動車・原動機付自転車標識再交付申請書

第56号

第26条

小型特殊自動車・原動機付自転車試乗用標識交付申請書

第57号

第26条

小型特殊自動車・原動機付自転車試乗用標識

第58号

第28条

軽自動車税(種別割)非課税申告書

第59号

第29条

市たばこ税申告書(修正申告書)

第59号の2

第29条

返還に係る製造たばこの明細書

第59号の3

第29条

市たばこ税申告書(修正申告書)

第59号の4

第29条

市たばこ税還付請求申告書

第59号の5

第29条

市たばこ税納期限延長申請書

第59号の6

第29条

市たばこ税更正(決定)通知書

第60号

削除


第61号

削除


第62号

削除


第63号

削除


第64号

削除


第65号

削除


第66号

削除


第67号

削除


第68号

削除


第69号

第33条

特別土地保有税の納税義務の免除に係る認定(否認)通知書

第70号

第34条

入湯税納入申告書

第71号

第34条

入湯税特別徴収義務者経営(異動)申告書

第71号の2

第34条

入湯税徴収台帳

第72号

第35条

市民税納税通知書

第73号

第35条

固定資産・都市計画税納税通知書

第73号の2

第35条

固定資産(償却資産)納税通知書

第74号

第35条

軽自動車税(種別割)納税通知書

第74号の2

第35条

市たばこ税納税通知書

第75号

削除


第76号

第35条

市税納付書

第76号の2

第35条

市たばこ税納付書

第77号

第35条

納入書

第77号の2

第35条

納付書

第78号

第36条

市民税課税台帳

第79号

第36条

法人市民税課税台帳

第80号

第36条

軽自動車税(種別割)課税台帳

第81号

第36条

市たばこ税課税台帳

第82号

第36条

入湯税課税台帳

第83号

削除


第84号

削除


第85号

削除


第86号

削除


第87号

第36条

標識交付台帳

第88号

第36条

書類送達簿

第89号

第36条

調定累計簿

第90号

削除


第91号

第37条

納期限変更告知書

第92号

削除


第93号

第39条

法第14条の16の規定による徴収通知書

第94号

第39条

法第14条の16の規定による交付要求書

第95号

第40条

仮登記(登録)財産差押通知書

第96号

第41条

法第14条の18の規定による告知書

第97号

第41条

法第14条の18の規定による告知済通知書

第98号

第43条

徴収猶予申請書

第99号

第43条

徴収猶予期間延長申請書

第100号

削除


第101号

第44条

徴収猶予決定通知書

第102号

第40条

徴収猶予期間延長決定通知書

第103号

第45条

差押解除申請書

第104号

第46条

徴収猶予取消通知書

第105号

第47条

換価猶予通知書

第106号

第47条

換価猶予期間延長通知書

第107号

第48条

換価猶予取消通知書

第107号の2

第48条の2

換価猶予申請書

第107号の3

第48条の2

換価猶予期間延長申請書

第107号の4

第48条の2

換価猶予決定通知書

第107号の5

第48条の2

換価猶予期間延長決定通知書

第107号の6

第48条の3

換価猶予決定取消通知書

第108号

第49条

滞納処分停止通知書

第109号

第49条

滞納処分停止取消通知書

第110号

第50条

延滞金額免除申請書

第111号

第51条

担保提供書

第112号

第53条

保全担保提供命令書

第113号

第53条

保全担保にかかる抵当権設定通知書

第114号

第53条

担保解除通知書

第115号

第54条

保全差押金額決定通知書

第116号

第54条

保全差押解除通知書

第116号の2

第54条

担保解除通知書

第117号

第54条

法第16条の4の規定による交付要求書

第117号の2

第54条

法第16条の4の規定による交付要求通知書

第118号

第55条

過誤納金還付(充当)通知書

第119号

削除


第120号

第55条

第2次納税義務者に対する過誤納金還付通知書

第121号

第55条

第2次納税義務者に対する過誤納金充当通知書

第122号

第55条

過誤納金還付請求書

第123号

第56条

延滞金減免申請書

第124号

第56条

延滞金減免決定通知書

第125号

第58条

現金領収証書

第126号

第59条

市民税徴収簿(普通徴収)

第127号

第59条

市民税徴収簿(特別徴収)

第128号

第59条

市民税徴収簿(法人)

第129号

第59条

固定資産税・都市計画税徴収簿

第130号

第59条

軽自動車税(種別割)徴収簿

第131号

第59条

市たばこ税徴収簿

第132号

第59条

入湯税徴収簿

第134号

削除


第135号

削除


第136号

第59条

滞納繰越徴収簿

第137号

第59条

収入額累計簿

第138号

第59条

徴収嘱託整理簿

第139号

第59条

徴収受託整理簿

第140号

第59条

納付(納入)受託証券整理簿

第141号

第59条

過誤納金整理簿

第142号

第59条

滞納整理票

第143号

第59条

滞納整理実績簿

第144号

第59条

現金領収証書交付簿

第145号

第59条

現金領収証書受払簿

第146号

第59条

不納欠損決議書

第147号

第61条

検査済証

第148号

第62条

検査報告書

第149号

第63条

調査報告書

第150号

第63条

聴取書

第151号

第63条

調書

第152号

第64条

質問調書

第153号

第64条

検査調書

第154号

第64条

領置調書

第155号

第64条

臨検捜索差押許可状交付請求書

第155号の2

第64条

記録命令付差押許可状交付請求書

第155号の3

第64条

鑑定処分許可状交付請求書

第156号

第64条

臨検調書

第157号

第64条

捜索調書

第158号

第64条

差押調書

第159号

第64条

差押目録

第160号

第64条

差押(記録命令付差押、領置)物件保管証

第161号

第64条

犯則事件報告書

第162号

第64条

通告書

第163号

第64条

通告書受領証

第164号

第64条

告発事件送付書

第165号

第64条

告発書

第166号

第64条

差押(記録命令付差押、領置)物件引継書

第167号

第64条

差押(記録命令付差押、領置)物件引継通知書

第168号

第64条

通知書

第169号

第64条

差押(記録命令付差押、領置)物件還付受領証

第170号

第64条

差押物件公売代金供託通知書

第171号

削除


第172号

削除


第173号

削除


第174号

第66条

過料処分通知書

第175号

第67条

過料処分整理簿

様式 略

昭島市税賦課徴収条例施行規則

昭和42年4月20日 規則第8号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和42年4月20日 規則第8号
昭和45年4月15日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第28号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和60年7月8日 規則第17号
昭和61年4月10日 規則第5号
昭和61年4月24日 規則第6号
昭和61年12月24日 規則第20号
昭和62年3月17日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第3号
平成2年1月29日 規則第1号
平成2年4月24日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第9号
平成5年3月30日 規則第6号
平成5年5月25日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第9号
平成12年2月9日 規則第1号
平成12年9月21日 規則第42号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年1月20日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第16号
平成22年10月1日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第20号
令和4年11月2日 規則第40号
令和5年1月27日 規則第2号