○昭和49年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例

昭和49年4月8日

条例第10号

第1条 この条例は、固定資産税および都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。

第2条 昭和49年度分の固定資産税および都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項および第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

昭和49年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例

昭和49年4月8日 条例第10号

(昭和49年4月8日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和49年4月8日 条例第10号