○昭和49年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和49年4月8日
条例第10号
第1条 この条例は、固定資産税および都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 昭和49年度分の固定資産税および都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項および第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
○昭和49年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和49年4月8日
条例第10号
第1条 この条例は、固定資産税および都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 昭和49年度分の固定資産税および都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項および第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。