○昭和51年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和51年4月2日
条例第17号
第1条 この条例は、固定資産税及び都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項及び第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
○昭和51年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和51年4月2日
条例第17号
第1条 この条例は、固定資産税及び都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項及び第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。