○平成4年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例

平成4年3月30日

条例第7号

第1条 この条例は、固定資産税及び都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。

第2条 平成4年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項及び第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から6月1日までとする。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

平成4年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例

平成4年3月30日 条例第7号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第7号