○平成4年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
平成4年3月30日
条例第7号
第1条 この条例は、固定資産税及び都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 平成4年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項及び第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から6月1日までとする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
○平成4年度分の固定資産税等の納期の特例に関する条例
平成4年3月30日
条例第7号
第1条 この条例は、固定資産税及び都市計画税の納期について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 平成4年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第67条第1項及び第145条第1項の規定にかかわらず、5月1日から6月1日までとする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。