○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
昭和48年10月1日
条例第31号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、軽自動車税の種別割(同法第442条第2号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)の賦課徴収について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号)の特例を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年条例2号〕)
(種別割の税率)
第2条 合衆国軍隊の構成員等(特例法第2条第4項に規定するものをいう。)、契約者(特例法第2条第5項に規定するものをいう。)又は軍人用販売機関等(特例法第2条第6項に規定するものをいう。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する種別割の税率は、1台についてそれぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽2輪車及び軽3輪車 年額 1,000円
(3) 軽4輪以上の軽自動車 年額 3,000円
(4) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(一部改正〔令和元年条例2号〕)
(徴収の方法)
第3条 前条に規定する軽自動車等に対する種別割については、この条例の定めるところにより普通徴収又は証紙徴収の方法によつて徴収する。
(一部改正〔令和元年条例2号・6年24号〕)
(証紙徴収の手続)
第4条 証紙徴収の方法による種別割の納税義務者は、当該税額を軽自動車税(種別割)納税証紙(第1号様式。以下「証紙」という。)によつて払い込まなければならない。
2 証紙徴収の方法による種別割の納税義務は、証紙に軽自動車税(種別割)納税済証印(第2号様式)による検印を受けた時に完了するものとする。
(一部改正〔令和元年条例2号・6年24号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和51年運輸省令第47号。以下「昭和51年の保安基準改正省令」という。)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもの(同号に規定する2サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で、同項及び同条第3項の基準に適合するもの又は昭和51年の保安基準改正省令による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもので、同項及び同条第3項の基準に適合するもの並びに電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は、第2条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年昭島市条例第17号)による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第2条に規定する税率とする。
附則(昭和59年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第2条の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月30日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年条例2号〕)